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差額ベッド代を払う必要がありますか。
義父が入院し、「大部屋は一杯で一日12000円の個室しか空いていない」と病院から言われました。義母が「そんな大金は払えない」と抗議した所「一日3500円のところなら空いている」と言われやむなくその部屋に入院しました。 厚生労働省の通達で本人の希望があった場合以外は差額ベッド代は徴収できない、とありますが「他に空きがない」と言われ同意書にサインをしてしまった場合、差額ベッド代の支払いを拒否することはできるのでしょうか。 大部屋が空いたら移してもらう条件ですが、本当に移してもらえるのでしょうか。そういった場合の念書なども必要なのですか? また、支払いを拒否する場合は入院の請求書が来てからでしょうか、それとも事前に支払い義務についての確認が必要でしょうか。 差額ベッド代を徴収された場合、こういう病院の態度について質問したり、抗議したりする機関はありますか?
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お礼
ありがとうございます。相談窓口はないかもしれません・・・その病院に勤務している友人に聞きました。 相談窓口があるような病院ならはじめから「このようなケースの場合差額ベッド代はかからない」等説明があるんじゃないかな、と思います。 支払い拒否はともかく、早めに部屋を変えてもらうよう交渉するのが先決かもしれませんね。