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ネット上に書き込んだ内容についての処罰の合法性

最近、某大学准教授がBlogに書き込んだ過激な思想的内容が、ネット上で問題になっており、 この件に関して、大学が准教授に処分を下すことが報じられました。 しかし、労働基準法第3条において、「従業員の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇」は禁じられています。 こういう法律があるということは、そもそもこういうことにおいて処罰をする 行為が良くないという前提があるものと考えられますが、 今回の大学教授の場合、大学から処分されることは合法なのでしょうか。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> こういう法律があるということは、そもそもこういうことにおいて処罰をする行為が良くないという前提があるものと考えられます ここが、実は違っているんです。 3条の定めは、解雇でなければ原則として会社等の組織内の自治の範疇に収まるけれども、解雇は組織の外へ追い出すものだから自治の範疇といえなくなるので、国籍・信条・社会的身分が理由であるときはダメですよ、とするものです。 ただ、組織内の物事であれば何でもアリ、とするとさすがにまずいので、その場合でも公序良俗に反するといえるときは、自治の範疇を超えた「やり過ぎ」なものだからダメですよ、としています。 今回のケースでは、その准教授のおこなった行為の態様等に照らして大学の処分内容が公序良俗に反したといえるかどうかにより、合法・違法が決まってくるものと思います。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> とする解雇は禁じられています。 > 処罰をする 処罰と解雇はイコールではない。 > 大学から処分されることは合法なのでしょうか。 合法。 教育者として、余りにも不適切な発言でしょう。 学校での処罰として、色々な意見があるモノとして、国家斉唱時の起立問題があります。 意見として出すなら、こちらの方が適切に思います。