大日本帝国憲法下の天皇の輔弼機関について
大日本帝国憲法では、天皇が主権者として権力を総覧していましたよね?しかし、実際には
・天皇の権力の行使には、必ず「諸国家機関の助け」が必要である
・天皇は政治には口を出さない慣習がある
ことから、天皇は、諸国家機関の行動に対して、ただ「いいよ」
とOKサインをするだけの役割を担っていたと理解しています。
そこで、伺いたいのは
(1)まず、以上の理解であっていあるかどうか。
天皇=権力を保持している人(形式上)
諸国家機関=「実際に」権力を行使する人
つぎに、天皇のもつ権力を実際に輔弼していた機関についてです。
天皇大権として、統治権の外に、国務大権、統帥大権(軍の最高指揮権)、皇室大権(憲法によらず皇室典範で規定)があると思いますが、
実際にこれらの権力を輔弼していたのはだれでしょうか?
(2)以下の理解であってますか?
統治権 司法権 →裁判所に一任
立法権 →帝国議会の協賛
行政権 →内閣
国務大権→内閣
統帥大権→陸軍参謀本部、海軍軍令部
皇室大権→元老、枢密院
(3)(2)の質問と関連しますが、内閣は天皇を輔弼する行政機関といわれますが、
それは天皇の持つ行政権+国務大権を輔弼しているととられてよいのでしょうか。
それとも、司法権と統帥大権を除く権力すべてと考えるのでしょうか?
以上3点よろしくお願いします。