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前年度130万円を超えましたが、今年度は超えない場合

主人の扶養に入っているのですが、前年度130万円を超えてしまい、今年度は超えないように働く場合、それでも、扶養から外れなければいけないのでしょうか?又その場合、どのような手続きをとらなければいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

130万円と書かれている部分で判断して、健康保険の扶養とか、国民年金の種別が第3号になれるかどうか、という話であることを前提にします。 1年間は猶予がある……というより、税金関係と違って、「前年・今年」「前年度・今年度」という区切りで累計した考え方はしません。 過去は関係なく、向こう1年間の収入見込みが130万円を超える状態にいるかどうか(つまり、今後のこと)で判断します。 たとえば、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えるくらいの収入があったとしても(そして、実際、1月からの累計が130万円を超えてしまっても)、パート契約が変更になって収入が減った・仕事を辞めたなどの理由で、今月から「向こう1年間の収入見込みが130万円以下になった」ら、今月から社会保険上の扶養に入れます。 その逆で、1月からの累計が130万円をとてもとても超えそうにない金額だからと思って、年末近くに急に勤務日数を増やして、「向こう1年間の収入見込みが130万円を超えるような金額をもらうようになった」場合は、その月から社会保険上の扶養から外れなければいけません。 そういう事情があるので、年の途中で給与額の大幅変更があった場合、税金上は配偶者控除の対象になれても社会保険上の扶養には入れなかったり、その逆になったり、というパターンが発生します。 また、税金上の扶養の場合には収入に入れない金額でも、社会保険上の扶養になるかどうか判断する場合には、収入にカウントする物もあります。(非課税の交通費や、失業給付、仕事をしている女性が出産した場合の出産手当金など) 質問者さんの場合は、昨年の状況に関わらず、今年は「向こう1年間の収入見込みが130万円を超えないように働く」のでしたら、社会保険上の扶養から外れる必要はありません。 むしろ、昨年の方が、もしかしたら「向こう1年間の収入見込みが130万円を超える」状態で、社会保険上の扶養からはずれる必要があった可能性があります(今更、さかのぼって抜けたことにするって言う会社は少ないと思いますが) なお、「向こう1年間の収入見込み」とは、「アルバイト契約が半年だから月額*6ヶ月分」とかではなく、「この日額を、30日*12ヶ月分もらったら」「この月額を、12ヶ月分もらったら」という状態のことです。 突発的に1ヶ月だけ、多かったり少なかったりすることも有るかと思いますが、そういう場合は、3ヶ月分くらいの平均で考えるみたいです。

6080
質問者

お礼

詳細な回答有難うございました。 助かりました。 今後は、回答を頂いた内容を基に、働いていこうと思います。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・月の収入が108334円を超えれば、これから1年間の見込み収入が130万を超えますから(108334円×12ヶ月=1300008円)  月々の収入が、上記金額を超えないようにすれば問題はありません  (この金額には通勤交通費も含まれます) ・単月で残業等で超えた場合の対応は、各保険組合で違います  1.越えた時点から扶養から外れる  2.3ヶ月平均で超えていれば、遡って扶養から外れる  3.単月なら特に問題にしない  等、健康保険の規定次第ですから、健康保険に確認しないと詳しい事はわかりません  (前年の収入が130万を超えていた為に、健康保険の調査が入り、遡って扶養から外された等の事例はあります・・2.に該当したようです)

6080
質問者

お礼

大変分かりやすい回答有難うございました。初心者には、このような回答がありがたいです^^;。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

扶養から外れる必要はありません。

6080
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 という事は、一年間は猶予があるという考えで良いのでしょうか?

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