- ベストアンサー
税務署 確定申告
サービス業で働いているのですが、割引券やポイントカードのキャッシュバックサービスをしているのですが、今までは割引券を持ってきてくれたら1000円で販売している席の500円返金やポイントを5個集めたら済とチェックするだけで500円の席の200円返金サービスをしていました。 会社の方針で次回からはサービスを受けるときはお客様がお金を貰ったと証明するために名前のサインを必ず貰わないといけなくなってしまいます。なにか税務署に突かれる恐れがあると困るというのです。本当なのですか?何か良い方法はありますか?教えてほしいです。 200円のためにお客様にサインをして貰うのは心苦しくて
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>会社の方針で次回からはサービスを受けるときはお客様がお金を貰ったと証明するために名前のサインを必ず貰わないといけなくなってしまいます。なにか税務署に突かれる恐れがあると困るというのです。本当なのですか?何か良い方法はありますか?教えてほしいです。 ○税務署対策 税務署は、本当にキャッシュバックをしているか否か。を確認します。 つまり、会社ぐるみで実際には10万円しかキャッシュバックしていな いのに、20万円キャッシュバックをしたとして申告する場合です。 (お客様のサイン等が何もなければ、簡単に虚偽の申告をする事がで きます) つまり上記の場合10万円の申告所得が減額になりますので、税額が減 ってしまいます。→脱税行為です。 税務署は、不正(脱税行為)ができない運用方法を求めます。 ○従業員の不正対策 善意の従業員ばかりですと問題はありませんが、小遣いに困っている 従業員(パート、アルバイト含む)の場合、実際にお客様は割引券を 呈示せずに正規料金で購入した場合に、割引券を別途用意して割引さ れたかのように工作し、割引額相当を着服する可能性があります。 よって不心得者の従業員対策にこのような措置を行った可能性もあり ます。 (本件は可能性を述べたものであり、実際に当該行為が行われている 事を述べたものではありません) まず、税務署対策についてですが、ポイント値引き、割引券値引きの総額が 軽微(総売上高の数%程度)であれば、税務署もそれほどの対策を求めません。 しかし、値引き額がかなりの割合であれば、恣意的な申告所得調整を疑われま すので、不正行為はやっていない事を証明した方が無難です。 従業員の不正対策に関しては、従業員に対して疑いをかける事を従業員に知ら れたくありませんから、税務署が求めているから、という理由で従業員を納得 させる可能性があります。一般的に税務署を持ち出せばめんどくさいけれども 仕方が無いと考える従業員が多いですので、割と一般的な手法です。 >200円のためにお客様にサインをして貰うのは心苦しくて 本件に関しましては、200円のキャッシュバックがあるのであれば、サインを する事を拒否する顧客は極めて少数だと思われます。 よってそんなに心苦しく思う必要は無いと思われます。 (顧客は、何のメリットも無いのにサインはしたくありませんが、少額でも顧 客にメリットのある行為の場合は、それ程の苦痛は感じません) 但し、顧客にサインを頂戴する以外に、合理的にキャッシュバックの有無を証 明できるのであればこの限りではありません。その行為が合理的であれば、サ インがなくても税務署から問題を指摘される事はありません。 ただ一般論としては、サインが一番簡単な方法であるのも事実です。
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
証拠書類を集めておく必要があります。サインもその方法のひとつです。
お礼
証拠書類がやはり必要なのですね。 なんらかの方法は必要で簡単なのがサインなのですね。 ありがとうございました。
お礼
とても丁寧でわかりやすい回答ありがとうございます。 値引きの総額が売り上げの数%現在は5%に届かないくらいくらいです。 不正対策と税務署対策両方があるのですね。 不正をができる環境にあるのは働いてる従業員にとっても会社にとってもよくない事ですしね。 納得です。長文ありがとうございました。