未成年者誘拐、監禁致傷だけでは7年が限界か?
女児監禁判決 男に懲役7年
(北海道)
ことし1月、札幌市白石区で女子児童が監禁された事件で、誘拐などの罪に問われている男に対し、裁判所は懲役7年の判決を言い渡しました。
未成年者誘拐、監禁致傷の罪に問われているのは、松井創被告(27)です。松井被告はことし1月、札幌市白石区で買い物帰りの当時小学校3年の女子児童に、「警察です、話があるからちょっと来て」などと、うそを言って自宅に連れ込み、誘拐、監禁し、ストレス障害を負わせたとされています。
きょうの判決で札幌地裁は、「被告人の責任は相当重いが、監禁の状況について緩い部分があった」として松井被告に求刑12年に対し、懲役7年の判決を言い渡しました。判決に対し被害者の両親は、「軽い判決と感じました。残念でなりません」とコメントしています。
http://www.news24.jp/nnn/news8814074.html
私もこの判決は軽いと思います。
しかし、この事件、強姦罪とかで裁判員裁判に持ち込めば、軽く2倍の懲役14年は超えると思いますが、やはり、女の子の本名と顔写真が全国に公表された以上、強姦は親告罪だし、仕方ないんでしょうか?
お礼
ありがとうございました。助かりました。