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テロ等準備罪につきまして皆様にお聞きします。

テロ等準備罪は、その人の立場によって観方が異なっていると思いますか? 大変参考になるブロガー様の記事を御紹介いたします。 「日本の闇と集団ストーカー」様の記事ですが、 集団ストーキングという、一種の軍事検証実験の「モルモット」役に 使われ続けて来ている被害者の方です。(私も被害者のひとりです) タビストックとCIAが主導して、世界同時進行で実行し続けており、 巨大カルト型組織等の下部(代行役)組織を使い、更にそれが、 実行役の馬鹿(一般人の芝居に徹している専業のギャングストーカー)に 実物の対人用の軍事兵器を2つも持たせてさせて来ている 一種の軍事検証実験型の24時間連続凄惨リンチなのですが、 この日本全土にも可也の数の被害者がいると言われています。 タビストックにとっては、 ゴイム社会における、一種の社会工学的な軍事検証実験です。 目的は、封建主義型の最強度のゴイム監視社会の実現にあります。 (以下転載) 共謀罪について 6月15日、早朝参院本会議で自民、公明、日本維新の会などの賛成多数で ”共謀罪法”が可決、成立した。共謀罪法は野党に根強く反対されていたが、 何とか参院でも通過し成立することになったようだ。 多くの議論がなされてきた共謀罪法であるが、 共謀罪というのは具体的にどういったものであろう。  集団ストーカー被害者の人の中にも、この共謀罪法というものに 不安をいだいている人が少なくないのではないかと思う。 そこで今回は共謀罪法を見ていきたいと思う。 今回、成立した法案は以前の法案にあった「組織的犯罪集団」という 概念についての解釈を明文化し、対象となる犯罪を677から277に減らし、 ”テロ等準備法案”としたという事だそうだ。具体的な例を示せば、 下のような事で犯罪が成立するという事である。流れ順に 1、犯罪組織が爆弾テロや毒ガステロを計画 2、計画書を作成したり、現場の下見や爆弾や毒ガスを作るための資金を   集めたり、必要となる材料や道具の調達を行う等の準備を行う 3、実際に爆弾や毒ガスを入手する(爆発物取締罰則違反、   毒物及び劇物取締法違反等の犯罪が成立) 4、現場において使用し、人が死ぬ、建物が破壊される等の被害が発生する という犯罪が行われたとすると、殺人罪等の凶悪犯罪が成立するのは4の段階である(3でも犯罪は成立するが、殺人罪等よりは格段に軽い罪となってしまう) これを2の段階で取り締まり、未然に処罰できるようにするのがテロ等準備罪である さらに犯罪を実行していなくても処罰できるというのは濫用されれば非常に 強力な権限となるので処罰対象となる構成要件は非常に厳格に定められている。 組織的犯罪集団に所属しその活動とし、二人以上で対象の罪を計画し その計画した者らが計画に基づき「資金の準備」「現場の下見」等の 犯罪実行のための準備行為を行われた時が条件となっている。よって、 「話し合うことが罪になる」「戦争に反対するデモをしたら犯罪として処罰される」というようなことは完全なるウソであるのだが、 それを理由として反対運動も起こっている。                         以上ニコニコ大百科引用 という事である。一見して一般人が共謀罪の対象になるような文言は見当たらない ようだ。この文脈からすると、対象者は既存のテロ組織に所属している人間の事を 言っているような感じである。多分対象としているのは、左翼の過激派、共産党、 新興宗教などではないかと思われる。こういった連中が対象であるのだから 一般人などが、心配する必要などどこにもないのだ。 集団ストーカー被害者であっても、ネット上で集ストやテクノロジー犯罪の事を 書いたとしても上記の項目などには全く触れていないので安心していいだろう。 むしろ加害者側のほうがこの法案の対象になりうるのではないだろうか。 それにしてもこの法案に対して野党や左翼は、どういうわけか廃案にしようと 必死である。まるで共謀罪法によって、一般市民が巻き込まれて逮捕されるような ことを喧伝しているのだ。一般人が複数で内緒話ををしただけでも、 しょっぴかれるような事を言っている。 野党の民進党や共産党などは共謀罪が成立すると何かやばいことでもあるのだろうかまるで発狂したように騒いでいる。余程、共謀罪法に引っかかりそうな件でも かかえているのかもしれない。見識がある人から見れば売国奴である事を さらけ出しているように見えるという事だ。 民進党や共産党は左翼の過激派と連携していると言われているので、 その接点を暴かれテロに一枚噛んでいると思われるのが嫌なのであろう。 安倍総理は共謀罪を何とか通そうとして、いろいろ妨害もされたようだ、 左翼系の団体で”安倍を吊るせ”と言っているエセ市民団体もあったようだ。 この市民団体は、”対レイシスト行動集団”通称”しばき隊”というもので 在特会の桜井氏と対立関係にある団体なのだ。 このエセ平和活動団体は安倍総理を木に吊るして、しばり首にしようと言っている 全くどこが平和団体なのだろうか。”テロ等準備法案”の対象になりうるのは、 お前らのほうではないかと言いたくなる。 また共産党の下部組織とされる”シールズ”という団体の元メンバーも 新しい団体を結成して国会前で反対集会を開いたようである。 共産党などは国からテロ政党だという認識をされているので、 存亡の危機を感じているのかもしれない。 今まで散々暴力破壊事件を起こしているのだから当然であろう。 共謀罪を廃案にしたい民進党や共産党は他に今、問題になっている ”森友学園問題””加計学園問題”などを攻撃の材料にして 安倍政権の失墜を謀っているようであるが今だ致命傷にはいたらないようだ。 ニュースを見ている一般人は何が問題なのかよくわからず、漠然とした感じである 所詮むりやり、ほじくり出された事件なので真偽の整合性を証明するのが、 むずかしいのであろう。そこまでして共謀罪法を廃案にしたかったという事は 余程何か隠している事があるのではないかと疑いたくもなるというものだ。 民進党、共産党はこれからも難癖をつけて政府を倒そうとすると思われる。 安倍総理や自民党の中に居る真の保守派議員には、 自らの行動に充分注意してほしいと思う。 共謀罪法は日本の反日勢力に忌み嫌われているので、日本を守る保守という立場 からすれば、適法であるという事が言えよう。しかし、もっと大局的にこれを見て いるだろうと思われる闇の大元の思惑というものは別の所にあるのかもしれない。 闇の勢力がこの法案に便乗して何かを仕掛けるのではないかという事である。 共謀罪法の成立とともに通信傍受、盗聴、ハッキングなどの技術がセットにされ、 監視体制が強化される事が考えられる。監視する機関はどこかはわからないが、 その中にも闇側の人間がいて、この監視システムの恩恵を享受する者が現れると いう事である。 一時アメリカから亡命して有名になったスノーデンという元CIA局員がCIAの 膨大な情報を持ち出し、公表したという話があったが、そのスノーデン氏はこう 語っている。NSA(アメリカ国家安全保障局)の機密文書の中で、NSAのネット 監視ツールが日本政府に提供されている事実が明記されていたというのだ。 そのシステムの名は「XKEYSCORE」といいNSA版の極秘高性能検索エンジン だという事である。これにより光ケーブルに直接アクセスしたり、Face Bookや Googleといった世界規模のネット企業にユーザーのメールや、SNSでのやりとり を提出させるなどしてスマートフォンやPCでのネット利用者の膨大な情報を 取得できるという事だそうだ。 個人がGoogleで検索したワードをはじめネットでどういうニュースを読んでいるかどの政党を支持しているかは勿論、どういうサイトに興味があるかも把握される という事なのだ。実際NSAはイスラム過激派とみなした人々のポルノサイトの閲覧履歴や性癖に関する情報についてスパイ活動を行っているという。こういった事を 可能にするシステムが日本にもあると言っているのだが、本当に存在するのだろうか共謀罪法の成立により、このシステムが合法の元に使用される事になり、 それを閲覧できる闇側の分子が国の機関に居れば集団ストーカーでいうところの 仄めかしやもっと危険な商品詐欺、ハニートラップなどの誘導に使用されるかも しれないのだ。共謀罪法による逮捕などよりも、むしろこういった副産物の被害 の方が多くなると思ったほうがいいかもしれない。 被害者は頭の中を思考盗聴されていると言われているが、 やはりネットのデータのほうが情報の確実性が高いという事で 判断材料として適しているのではないかと思う。また証拠としても 頭を覗いたということよりもはるかに有効であるのに違いない。 共謀罪法は目先の反日勢力対策としては抑止力になるが、大局的な見方をすると、 闇の大元が高みから日本人を監視する公然の場をつくってしまったという事が 言えるのかもしれない。 目先の集スト工作員を阻止するなら共謀罪賛成。遠目から監視をしている 闇元を阻止するなら共謀罪反対というところだろうか。 集スト犯罪は一筋縄ではいかない犯罪であるということを 今さらながら思いしらされるということである。  

みんなの回答

  • ww_x
  • ベストアンサー率24% (18/75)
回答No.1

論点が二つあります。 (1) 組織的犯罪集団とはなんなのか (2) テロ等準備罪(以下、共謀罪と呼ぶ。字数が少ない)の対象になる犯罪はテロ・殺人などの重要犯罪だけでなく、その他軽微な一般犯罪も含まれる。 この2点について引用記事は政府説明をうのみにして判断してます。政府説明は法務省作成の定例文によっておりますが、その定例文は各地弁護士会から見れば欺瞞的説明であると判断されてます。 法案さえ通してしまえばあとは何とでもなる、という法務省の考え方とみられます。 法務省作成の政府説明によれば、「共謀罪は「組織的犯罪集団」だけに適用されるので一般人には関係ない」ということですが、これは共謀罪に対する反対論が出てから作成された反論的説明でしかなく、そもそも共謀罪法の法文においてはそんな趣旨ではない。 これは「組織的犯罪集団」とは何なのか、という定義にかかわる問題ですが、即ち容疑者が組織的犯罪集団に属してないなら共謀罪の枠外であり、組織的犯罪集団に属していれば共謀罪の枠内であるということから、「組織的犯罪集団」とは何なのか、が問題の要点になります。 ですから共謀罪法の中に組織的犯罪集団に関する定義事項が確実に存在しなければならないはずのところが、不十分な定義記述しかないため、法全体が法的意味を成していない。不完全な法であるということです。 この部分について、法務省・政府は「組織的犯罪集団」とはいわゆる「テロ・殺人などを行うものすごく悪い奴ら」だと考えてくれと口頭で要請しているだけであって、しかし共謀罪法にはその種の具体的文言はない。 同時に並行して行われる安倍晋三などの政府要人の口頭説明においては、「組織的犯罪集団とは共謀罪法の適用犯罪を計画準備実行する組織化された集団である」としています。 共謀罪の適用犯罪は277あり、その中には生活に身近な犯罪が沢山含まれていますが、それら277の犯罪を計画準備実行する組織化された集団を「組織的犯罪集団である」とする見解を述べているのです。 こういう2種類の矛盾的説明を堂々と繰り返している政府高官たちなのですが、そもそも法文内にその種の具体的正確な定義条文がないのを見れば、法さえ成立させてしまえばあとはどうとでもなる、という方針なのでしょう。 当面は法務省説明のように組織的犯罪集団とは「ものすごく悪い奴ら」という解釈で捜査機関は対応するのでしょうが、何かのきっかけで、或いは国会での口頭説明の記憶が薄れる10年後くらいには共謀罪法の条文に基づいて、法文通りに解釈されるようになるのでしょう。 また現在は、捜査機関がそれら一般犯罪の被疑者を逮捕するまでに至らない段階での令状なしの任意捜査を実施しても違法とはならない状況にあります。組織的犯罪集団の定義が法的に不完全で、捜査機関に恣意的権限を付与してしまっているからです。 捜査機関、並びに権力側は共謀罪法を根拠に隠密裏に容疑者の内定調査を実施できるようになった、ということです。その人物を逮捕等して表ざたにならない限り自由自在です。 この点が共謀罪成立によって発生する最も危険な部分である旨、知識人の一致した見解です。

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質問者

お礼

御回答頂きまして有難うございました。 大変勉強になりました。

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