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カードローンの相続について
夫がカードローン5000万円持っており、彼が死亡した場合、このローンのゆくえはどうなるのでしょうか…?家系の詳細は、夫の母、前妻の子供が3人、そして妻(子供無し)となります。保証人等は、よくわかりませんが、もしいるとすれば、会社か母だと思います。(詳しく聞けないので…)また、放棄などは出来るのでしょうか? どうか、教えてください。お願いいたします。
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夫の死後、三ヶ月以内に家庭裁判所で全員が相続放棄の手続きをすればローンは引き継がなくよくなります。 ただし母が連帯保証人の場合は、母が相続放棄の手続きをしても連帯保証人の立場は残りますので、債権者へ返済の義務を負います。 つまり連帯保証債務は元々から母が負ってるもので、父より相続を受けたものではありませんから放棄することは出来ず、連帯債務は消滅しません。もちろん会社が連帯保証人の場合も会社が返済の義務を負います。 これは主債務者(夫)の死亡により主債務が消滅したのではないからです。 放棄された場合には裁判所のたてる相続財産管財人に相続財産が借金も含めて一旦移ります。 そして相続財産管財人がプラス財産、マイナス財産を清算して返済できる部分は返済します。 相続財産が赤字で全く返済できなかったり、返済しきれない債務が残った場合には、それを連帯保証人が払っていくことになります。
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- teinen
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>夫がカードローン5000万円持っており、 「0」が1個多くないですか? カードローンは,銀行等が使途にかかわらず無担保で貸してくれるローンというのが一般的で,上限が100万円だったと思います。 住宅ローンとセットになっている場合は,住宅が担保になっていますので,上限が500万円となっているものがあります。 ですので,5千万円のカードローンというのに疑問を感じ,ゼロが1個多いのではないかと思う次第です。 それと,上限額がいくらであるかは別として,カードローンで借りておられるのか,カードローンの口座を持っているだけなのかがわかりません。 私自身,銀行や信用金庫のカードローン口座を持っていますが,いずれからも借入はありませんので,もし明日,私が死んでも,カードローンの返済や相続は発生しません(借りていないのですから当たり前です)。
補足
言葉が少なくてスミマセンでした。聞く限りでは、20年ほど前のバブル時のものだそうです。毎年金利だけ返済してて、元本が減らないと言っておりました…。
- akak71
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原則妻2500万 子各人834万 を引き継ぐことになります。 例外は、ローン会社が他の割合で引き継ぐことを認めたときです。 保証人がいてもいなくても同じです。 相続放棄は死亡後にできます。そうすると、不動産なども引き継げません。 財産も、債務も引き継がないことになります。
お礼
とてもわかりやすい回答ありがとうございました。助かりました。参考にさせて頂きます。
お礼
何度もじっくり読ませて頂きました。連帯保証人が誰なのか聞いてみます。放棄した後の流れ、とれも参考になりました。ありがとうございます。