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オートローンの法定相続について子供、妻どっちが相続

タイトルの件、質問いたします。 オートローンを組んでいる、夫が死亡しました。 夫には、子供1人と妻がいます。 相続順位は、妻が1/2、子供が1/2です。 ローン残高は100万円あります。ローン会社は、妻と子供のどちらに 請求するのですか?車の負債は、どちらかが、車を相続して、ローン残高も相続する 事になる気がします。 その他の質問 1.妻は常に相続とあり。子供は第1順位とありますが   実際、どちらが、優先順位なのですか、相続では? 2.子供は何歳でも、相続対象ですか?1歳の赤ちゃんが借金を背負うケースはあるのですか? 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.2

"ローン会社は、妻と子供のどちらに請求するのですか?"   ↑ #1 さんが説明している通り、半分ずつ請求できます。 相続人は仲良く、半分ずつ負担することになります。 ”車を相続して、ローン残高も相続する事になる気がします。”    ↑ 車を誰が相続するかは、相続人間の問題です。 ローン会社には関係の無いことです。 誰がローンを相続するかを、相続人が勝手に決めることが できるとしたのでは、資産の無い人がローンを総て相続する ことも可能となります。 これではローン会社はたまりません。 1,妻は常に相続とあり。子供は第1順位とありますが   実際、どちらが、優先順位なのですか、相続では?    ↑  子供が第一順位で、配偶者はその子供と同じ順位だ  ということになります。  子供がいなければ、親が第一順位で、配偶者はその親と  同じ順位になります。兄弟が第一順位の場合も同じです。 2,子供は何歳でも、相続対象ですか?1歳の赤ちゃんが借金を背負うケースはあるのですか?    ↑  年齢は関係ありません。#1さんが説明しているとおりです。  胎児にさえ相続が認められています。

その他の回答 (1)

  • poolisher
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回答No.1

ローン(負債)についてはローン会社が認めない限り法定相続分、 この場合だと妻が1/2、子供が1/2で債務を相続します。 車を誰が使うかということとは直接関係ありません。 その他の質問 >1.妻は常に相続とあり。子供は第1順位とありますが   実際、どちらが、優先順位なのですか、相続では? 遺言書などが無ければどちらが優先ということはありません。 第一順位というのは、被相続人の兄弟や両親に対しての優先 順位であって、相続人の地位は相続分以外は対等です。 質問の場合、妻と子は対等で当事者同士で話合いがつけば どのように分割しても構いません。 但し↑で書いたとおり債務は法定分が原則です。 >2.子供は何歳でも、相続対象ですか?1歳の赤ちゃんが借金を背負うケースはあるのですか? おなかの中にある胎児も相続人になります。 相続を放棄する手続きもありますから、借金だけを背負う というのは現実には考えにくいのですが、法律上でいえば そのとおりです。

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