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これは、どうなんでしょうか。
>これらのいじめは、業務命令のかたちで行われる場合(いやがらせ配転など)や、事実行為として行われる場合(仕事はずし)もあります。 >人間関係のもつれなどから自然発生的に発生する村八分や使用者の意思と無関係のとこ ころで人格侵害行為がおこなれることもあります。 >保護されるべき労働者の権利、利益 (1)名誉、身体の安全等(労契法第5条) 名誉、プライバシー、身体の安全、行動の自由など保護されるべき法益であります。 (2)良好な就業環境 良好な環境で、気持ちよく仕事をする権利・利益は、就業環境整備義務としてセクハラ 事案において認められるようになったものでありますが、セクハラのみに限らず、広く 広く職業生活全般に求められるものであります。 (3)職場における自由な人間関係を形成する権利 最高裁は、労働者には、「職場における自由な人間関係を形成する自由」があることを 明らかにしました。 >これには、他の従業員との接触や交際を妨げる行為は、それが使用者によるものであるか、他の従業員によるものであるかを問わず、原則として違法行為を構成すると説示しました。 《 裁判事例》 会社が職制等を通じて、退社後も労働者を継続的に監視(私生活)する態勢をとった上、他の従業員に接触、交際をしないように働きかけ(嘘・証拠も無い噂)、種々の方法を用いて職場に孤立させ、更に退社後労働者を尾行(追跡)したり、無断で開けて私物(労働者)の手帳を写真に撮影したという事案。 最高裁は、これらの行為が名誉、プライバシー(私生活)を侵害すると共に、「職場における自由な人間関係を形成する自由を不当に侵害する」ものとし、これを違法とした。 >知識、経験、能力と適正に相応しい処遇を受ける権利 労働者の知識、経験、能力と適正に相応しい処遇を受けることも、労働者人格権の一内容 として保護されるべき利益といえます。判例の中にもこのような趣旨を説示をするものが あります。 >違法性の判断基準 (1)当該業務命令等が、業務上の必要性に基づいていないもの。 (2)外形上業務上の必要性がありように見える場合でも、当該命令等が不当労働行為目的や退職強要目的など社会的に見て不当な動機・目的に基づきなされていること。 >この様な事が、以前からありましたが 最近は増え問題になってます。 私の周辺でも。これ以上の事がおきてます。 これは、犯罪をする為の物ではありません。 以前に、私が投稿をした質問も同じです。 以前に投稿した質問(問題)と上記の質問(問題)は全く同じとは言いませんが、ある部分では以前の投稿や上記の質問ほどでは無く、ある部分では以前の投稿や上記の質問以上の事が、数年前から私の周辺で起きています。 ネットで、色々検索しても同じ様な事を経験、困っている人がカナリ居る様です。 この様な事があるのは、私だけの周辺だけで起きているのかと思ってましたが、実際はカナリ居る様です。 そして以前の投稿や上記の質問と同じ会社、組織からと言ってる訳でもありません。
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http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/error.php?e=602010 をはじめ知恵袋でも数回、このサイトでも昨晩から数回同じ投稿をしては削除してますね。 労務士業務 | 鹿児島市 労務士 【安田行政法務事務所】労働トラブル110番 鹿児島市の労務士 http://www.pro-sr.com/kisoku/kisoku_jinken.html をコピーして貼り付けているようですが、質問の意図はどこにあるのかわかりません。