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内定先への言いがかりで職を失うかも知れません。どうにかならないのでしょうか?

現在インターネット通販関係の企業に勤めています。 スキルアップのため、会社には内緒で転職活動を進めおり、希望の転職先から内定を貰いました。 それに伴い、引き継ぎ等を含めて2ヶ月ほど余裕をもって退職したい旨を社長に伝えました。 それから何も進展は無かったのですが、本日になって社長からGW開けに転職先の社長にどういうつもりなのか問い詰めるつもりだと言われました。 また、同じ業種(ネット通販関係)の団体があるのですが、そちらにも今回の件を報告し、団体内での横移動(企業間転職)を禁止規約として定めるよう申し入れるとも言われました。 内容としては、私が現在の会社に勤めていることを知っていながら、転職を受け入れたのはモラルに反するのではということのようです。 それらを経てなお、転職先がそれでも私を雇うのなら、それはそれで構わないと言われました。 少々揉めてしまったため、辞めたいという意思をよりはっきりと伝えました。これにより私の退職は確定のようです。 内定している転職先からは双方納得いくように退職を進めるようにと薦められていたため、このままでは最悪、内定取り消しになるかも知れません。 現在の勤め先の就業規則にはライバル企業への転職や競業避止についての規則・特約はなく、退職の申し出も1ヶ月前にと定められています。 確かに似たような業種間の転職になるのですが、そこで得た知識は固有ではなく汎用的なものですし、個人情報を持ち出すことは当然出来ませんので顧客を奪うといった行為を行うつもりもありません。 団体に規約を設ける等というのは労働者の権利を一方的に奪うだけではないかと怒りさえ覚えています。 これらの行為をやめさせることはできないのでしょうか。 退職までの間は当然ながら今まで通りに勤め、業務の引き継ぎ等も行う予定ですが、このまま退職だけが確定し、内定取り消しになった時のことを思うと、仕事も手に着かない状態です。

みんなの回答

回答No.4

>団体に規約を設ける等というのは労働者の権利を一方的に奪うだけではないかと怒りさえ覚えています。 これらの行為をやめさせることはできないのでしょうか。 競業禁止規定は内容の如何に関わらず無効で、退職申し出期間1ヶ月という規定すら無効です。(法律では2週間) 憲法上職業選択の自由があり、もし裁判所が競業禁止規定を根拠として賠償命令等を下せば、公権力が職業選択の自由を奪うことになり、憲法上問題になります。職業選択の自由は公共の福祉によって制約されますが、私企業の就業規則で「公共の福祉」による人権制約などできるはずがないのです。公共の福祉による人権制約は法令による規制です。では、団体内部で規約を決め、同業者からの転職面接者を無条件に不採用にするということは憲法上問題か?というと、それは裁判所による賠償命令等と違って「公権力」による職業選択の自由ではないので憲法直接適用を主張することはできません。ただ、今後団体で規約を定めるとしても質問者さんは規約を定める前に転職をしているので関係ありません。団体規約を基に内定を取り消されることはないはずです。

  • mak60
  • ベストアンサー率15% (66/420)
回答No.3

#2、akamanboさんの意見と同じになるので、私の意見は不要かと思いますが・・。 >社長からGW開けに転職先の社長にどういうつもりなのか問い詰めるつもり 信じられない事を言う社長さんですね。 先ず、相手にはされないでしょう。 >就業規則にはライバル企業への転職や競業避止についての規則・特約はなく 例え有ったとしても、拘束力には疑問が残ります。 安心して、退職して、次の職場へ就職できると思います。 法的に、これを阻害する理由が見つかりません。

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.2

>団体内での横移動(企業間転職)を禁止規約として定めるよう申し入れるとも言われました。 何の得があるわけでもないのに、自社が経験者を採用できなくなるような縛りを受け入れたい企業があるんですかねえ。 バカバカしくて相手にされないと思いますし、その社長のバカさ加減によって、転職の動機が裏付けされそうな気もします。

回答No.1

現在勤めている会社の社長さんが問題外かと思います。 職業選択の自由がありますしね。 ただ単に社長さんの駄々にしか聞こえません。 もし転職を妨害され、実害が出たのであれば即刻労基所に相談するのがよいかと思います。

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