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取締役会設置会社とは?

証券外務員二種を勉強しています。初歩的な質問で申し訳ありません。株式会社法概論の中で「取締役会設置会社」の記述と「 委員会設置会社」の記述が個々にあるのですが、機能の違いがよく分かりません。是非教えて下さい。

みんなの回答

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

取締役会設置会社というのは取締役が3名以上おり文字通り取締役会を設置している会社です。(現在の株式会社では取締役は1名以上いればよいことになっており、機関としての取締役会もなくてもかまいません。) 委員会設置会社というのは、取締役会の中に3つの委員会を設置している会社で、これらの委員会のメンバーは社外取締役のほうが多くいなくてはなりません。 そして委員会設置会社では取締役は実際の業務にはタッチせずに業務執行をすめための役職として執行役をおいて、執行役が会社の業務執行を行ない、取締役は大所高所から経営をするだけとなっています。(執行役はよくある執行役員とはちがいます。執行役員のいる会社は委員会等設置会社ではありません。)現在の委員会設置会社はほとんどが大企業でごく少数しかありません。

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