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法令集のインデックスの書き込みについて。

二級建築士を独学で受験しようと思っています。 そこで、法令集のインデックスのことなんですが、周りの人の見たことないので、質問です。井上書院の法令集を使っています。備え付けのインデックスと自分でインデックスをつくって貼っているんですが、そこにたとえば「防火壁 令113条」のように、令条は書いてもかまわないのでしょうか? S学院やイノウエさんのも備え付けのは書いています。 本番の試験の際は、別に引っかかることや取り上げられることはありませんか? また、気をつけることや法令集のうまい使い方など経験者のみなさんいろいろとアドバイスをください。 よろしくおねがいします。

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回答No.2

こんにちは。 私が、受けたのは5、6年前ですが、変わっていないと思いますが。 私は、霞ヶ関の青本で受けました。 青本しか、使ったことがないので他のがどうなっているか良くわかりませんが、 青本だと、「令113条防火壁」と印刷してありますし、問題ないのでしょう。参考の条文を書き込んでも問題なし。でも、図解にして書き込んだりはOUT。「木造300超え隔壁」とかヒントの書き込みは少し危険かも。 マーカーやアンダーラインの使用は自由ですね。 建築士の試験は実務とは、別に考えたほうが良いと思います。 私は、「条例で制限できるもの」⇒青マーカー(目次と条文に) 「特定行政庁の許可を要するもの」⇒緑マーカー(目次と条文に) とか色を分けていました。 すると、 「条例で制限でき、特定行政庁の許可を要するもの」は、青の上に緑を塗ると紫になる。 問題で、「条例で制限でき、特定行政庁の許可を要するもの」を探すことになったら、紫を探すとかしてました。 あと、引っ掛け問題で、2方向階段要求(令121)とかで、耐火建築物なら倍読みできますよね?なので、例えば、令121条1項5号(共同住宅100m2)から、同条2項緩和に赤で矢印引いとくとか。 6色くらい使い分けたような記憶があります。

curo96
質問者

お礼

irounonusさん ご丁寧にありがとうございます。 とても参考になり、実践させていただこうと思います。 今は黄色の法令集なんですが、青いのもいいんですね。学生時代はそれを使っていました。 ありがとうございました。