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善意による行為の過失について
漠然としたタイトルですみません。 実際に私がやった話ではなく、仮の話ですが・・・。 職場の同僚の個人パソコンの調子が悪く、 善意でリカバリをしてあげようとした場合です。 バックアップもこちらで取るからと相手に話したけど、 ちょいミスで、うっかりデーターを消してしまった場合、 相手に対し、損害賠償などを払う義務はあるのでしょうか? 職場と言っても消してしまったファイルは業務上必要な物ではなく あくまで個人的な写真などのファイルのみとします。 (ということで業務上の損害はない物とします。) もし賠償責任があるとした場合、どの程度の額になるのか、 また、専門のリカバリ業者に依頼して復旧を行った場合、 下手をすると100万ほどかかることもありますが その際のこちらの負担額の割合はどの程度でしょうか? 参考意見で結構ですのでよろしくお願いいたします。
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問題の本質からは外れますが、No.1の方が「善意」の意味について疑問を呈しておられるのは、法的な語義との間に齟齬が生じるからです。 法律用語としての「善意」は、その事実を知らないということを指します。その事実を知っていた場合は「悪意」になります。そのため、この質問のタイトルは、“ある事実を知らないで行為した際の過失”という意味に受け取られるおそれがあります。 このように、同じ言葉でも、法律用語は日常生活での用法と異なる場合があるため、失礼ながら、法律を語る際に生半可な知識を用いると誤解を生じることもあるので注意意が必要です。 ご質問の場合の「善意」は、日常生活で用いられるように、よかれと思ってやったという意味でしょう。 リカバリの行為に出た動機に悪気はなかったというだけでは、過失による不法行為責任は免れません。 ただ、「ちょいミスで、うっかりデーターを消してしまった」という文言から察すると、過失の程度は軽いです。それと、個人的な写真のファイルの内容的な価値は相当に低く扱われるので、損害額に換算しても僅かなものになります。本人にとっては掛け替えのない思い出の写真だったとしても、一般人の基準に置き換えて客観的に算定するのは困難だからです。 よって、損害賠償の請求も出し難いため、実際に紛争が生じるようなケースではありません。 また、社会通念上、リカバリに100万を費やすほどの価値のあるデータを保持していることは考え難く、No.1の方が仰るように想定に無理があります。 強いて言えば、この場合に作業代を負担する必要はありません。
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- talkie(@utilityofa)
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#7の回答者です。さっそく訂正で、申し訳ありません。 (誤)事務管理には、委任に関する規定が準用される結果(民法701条)、事務管理者-親切心から他人のことを処理してあげた人は、善良な管理者としての注意(委任に関する644条)を負うことになっています。 (正)事務管理には、委任に関する規定が準用されることになっており(民法701条)、同条は、受任者の「善良な管理者としての注意義務」に関する644条を準用していません。 そうすると、事務管理者の責任の程度は「善良な管理者としての注意義務」よりも軽い「自己のためにすると同一の注意」で足りそうです。 しかし、学界の通説的な理解は、697条の「その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって」の文言などから、その義務を、善良な管理者の注意義務と解しています。
お礼
補足の説明、どうもありがとうございました。 どのみち通説ではやってあげた方が悪いと言うことに なりそうですね・・・。 色々難しい世の中になってきたような気がします。 (これは私の個人的感想ですが。)
- talkie(@utilityofa)
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いろいろなご意見が出されていますが、結論としては、私も、この設例の場合の質問者さまは、賠償責任を免れないように思います。 質問者さまが「善意で」とおっしゃるのは、「法律上の義務がないのに、親切で」の意味だと思います。 そうすると、ご質問のケースは、法律的には「不法行為(民法709条)」の問題ではなく、「事務管理(民法697条)」の問題のように思われます。 事務管理-つまり、法律上の義務がないのに親切心から他人の事務-つまり、他人のことを処理してあげた人が、どのような法律上の義務を負うかについては、その国の国民性とかいろいろの要素があり、その国々によってずいぶんと取扱いが違うと聞きます。 日本の場合は、けっこう重い義務が課せられているのです。 つまり、事務管理には、委任に関する規定が準用される結果(民法701条)、事務管理者-親切心から他人のことを処理してあげた人は、善良な管理者としての注意(委任に関する644条)を負うことになっています。 「親切心からとはいえ、お手伝いを始めた以上は、充分な注意を払って、ちゃんとやらなければいけない」と、今の法律(民法)は考えているわけです。 ここで、善良な管理者の注意とは、行為者の(個々人ごとに個々バラバラな)具体的な注意義務の程度をいうものでなく、一般に、行為者の属する職業や社会的地位に応じて通常期待されている程度の抽象的・一般的な注意義務をいうものとされています(金子宏ほか「法律学小辞典」第3版[有斐閣、1999年])。 ご質問の場合になぞらえていえば、人さまのパソコンをいじる場合は、メーカーのサービスマンほどの技量といわずとも、自分のパソコンをなんとかメンテできる程度の技量では足りない…そんなところでしょうか。 そのことを前提として、ご質問の場合はどうでしょうか。 「ちょいミスで、うっかりデーターを消してしまった場合」 …ということは、人さまのパソコンをいじるについて、善良な管理者としての注意が足りなかったようにも思われます。 そうすると、質問者さまは、事務管理者としての債務不履行により、パソコンの修理代について賠償責任を免れないということになりそうです。 壊れたファイルが業務上のものであったかどうかは、賠償額の算定には影響するでしょうけれども、この設例の場合の質問者さまの責任の有無ということには、かかわらないと、私は思います。 >その際のこちらの負担額の割合はどの程度でしょうか?< 法律をかじった程度の素人では、なかなか判断が難しいところですが、現行法上、事務管理者には重い責任が課せられていることを考えると、全部が質問者さまの負担となっても不思議はないとお答えするに止めておきたいと思います。
お礼
>ご質問の場合になぞらえていえば、人さまのパソコンをいじる >場合は、メーカーのサービスマンほどの技量といわずとも、 >自分のパソコンをなんとかメンテできる程度の技量では足りない… >そんなところでしょうか。 ちょっと難しい専門用語が出てきているので困惑していますが 日常的にPCをいじっている私的には、リカバリぐらいは 誰もができるレベル。 という認識でした。 (マニュアル通りに進めればできる内容ですから。) それ以上の事だと、確かに専門知識も必要になってきますので 理解はできるのですが、 専門知識が必要とされるようなことではなく、 簡単な例であげると、蛍光灯が切れたので、付け替えようとして うっかり蛍光灯を落としてしまった。ぐらいのことで 考えていましたが、その認識では甘いという事でしょうか? >そのことを前提として、ご質問の場合はどうでしょうか。 >「ちょいミスで、うっかりデーターを消してしまった場合」 >…ということは、人さまのパソコンをいじるについて、 >善良な管理者としての注意が足りなかったようにも思われます。 >そうすると、質問者さまは、事務管理者としての債務不履行により >パソコンの修理代について賠償責任を免れないということになりそう>です。 この場合の修理費用というのは、データー完全復旧に関わる すべてと言うことでしょうか? 質問の通り、機械的な部分の破損は全くありませんので、 被害は消えてしまったデーターについてのみです。 となると、先述の回答にあるような数百万もかかる専門業者に 委託して完全復旧をはかる義務まで出てくるのでしょうか? そう言う意味では、親切心もほどほどにしないと行けなくなり ある意味、住みにくい世の中になってしまう気もしますが・・・。 まあこれらは、リスク説明で解決できる部分でもあり 今回はやはり、そのリスク説明がなかった所に最大のミスがあった。 とは解釈できそうですが。 補足のようなことを書いてしまいましたが ご回答ありがとうございました。
- morimaru47
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No.5です。 質問文を読んだ限りでは、リカバリしてやる旨を相手に話しはしたものの、本人の一方的な意思表示で作業を行ったように解したのですが、他の方へのお礼のコメントを見ると、相手が依頼したとか本人が請負ったという文言があることから、二人の間には委任契約のような関係が成り立ちます。 そうすると、受任者側は善良な管理者としての注意義務を負います。これは、その人の能力等に応じて通常期待される程度の注意義務であり、換言すれば、自分の所有物を扱う場合よりも高い注意力を要するのです。 それでも、本人が独りよがりの親切心で勝手に行為した場合に比べれば、責任は減少します。当然ながら、相手の承諾の有無によって、責任の度合いは変わります。 この点を考慮すれば、消去したファイルの金銭的な価値を算定するのも困難なことから、実際に損害賠償の請求が認められる可能性は低いと考えます。 相手にも過失があったと断定することはできませんが、受忍限度(我慢できる限度)の範囲内かと思われます。 したがって、当事者間の話し合いにより、謝罪のみで示談が成立すると解するのが妥当でしょう。
お礼
なるほど、的確な説明で分かりやすい内容をありがとうございました。 感情的な部分も出ると思いますので、相手次第ですね。 数度のご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
- mot9638
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#2です。 ちょっと追記なんですが、 「リカバリでデータが消えてしまうリスクをきちんと説明し、それでも リカバリ作業を行ってもいいか確認した」 「その上でバックアップもきちんととったが、たまたま作業ミスでデータ が消えてしまった」 のであれば結果回避義務を遂行したことになり、不法行為にはならないと 思います。 #3さんのおっしゃる「許可を得て持ち込んだものか、得てないものか」に 関しては民事上の損害賠償責任とは無関係です。 (もちろん会社に対する不法行為とか就業規則違反とか他の問題は 出てきますが)
お礼
何度もすみません。 やはり、たとえ好意であっても、リスクなどの説明義務はあると 言うことですね。 逆の立場からすれば、無料でやってもらう方にも、 そういったリスクを考えるべきだという観点は、無いでしょうか? 依頼したのが、専門家もしくは、専門業者であれば別ですが たまたま少し詳しい程度の物が作業すれば、 こういった事態も想定されると思いますので・・・。 その辺の解釈で補足できるところがあればお願いいたします。 (交通事故で言う、相互の過失割合のような感じになるのでしょうか?)
- adobe_san
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補足お願いします。 「職場の同僚の個人パソコン」とは職場に無許可で持ち込んでる個人のパソコンなのか、許可を得て持ち込んでるパソコンなのかを識別させて下さい。 それによて答え 変わります。
お礼
なぜ許可を得ているかどうかで変わるかが知りたいので、 補足にお答えします。 今回のケース、許可は得ているが、個人的なファイルの保存については 規制されていない物とします。 当然のことながら、仕事上の重要ファイルの保存はそのPCには禁止です。 なので、仕事上のファイルを消すことはあり得ないと言うことです。 もしそうなら、PCの所有者が、職場の規定違反を起こしたことも 関与してくるため、意味合いが違ってくると思いますので。
- mot9638
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こんにちは >相手に対し、損害賠償などを払う義務はあるのでしょうか? 民法709条の不法行為になり、損害賠償の責任が生じると考えます。 このケースは故意ではなく過失ですが、PCのリカバリをかってでる ということは、PCに関してのスキルと知識をそれなりに有しており、 PCのリカバリ作業では保存データが消去されてしまうリスクがある ことは十分認識されていたと想定できます。そのため、不注意とはいえ 予見可能性に対する結果回避義務を怠ったことになると考えます。 >もし賠償責任があるとした場合、どの程度の額になるのか、 「個人的な写真などのファイル」の価値になりますので、 たいして高額にはならないと思います(よくて数万円)。 リカバリ業者の作業代金は考慮しなくていいと思います。 (最終的には訴訟になった場合の司法判断でしょうが・・・)
お礼
詳細はNo.4の方に書きますが、 個人的なファイルの価値というと、 金銭的には、ちょっとした慰謝料的な物で すませられると言うことですね。 ご回答ありがとうございました。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
タイトルの「善意」がどういう意味か知りませんが、友人のパソコンさわって壊した場合なら請求されたら損害賠償の義務があるでしょう。 たいていはよこせと言わないし、弁護士頼めば10万円以上必要だから裁判は割りに合わない。(請求が50万円以下では弁護士が受けない) 調子が悪いパソコンのことならよほどのおばかでない限り「ダメかもしれないがやってみる」「中身は消えるかもしれない」と断った上で取り組むでしょう。 だから質問のことは起きない。 近所の主婦に子供をプールに連れて行ってもらった例では(いまではよその子供をプールに連れて行く馬鹿はいないが) 不幸な事態になって親が主婦を訴えた。 弁護士は勝たないことには成功報酬もらえないからプールの管理者である市と主婦訴えた。 判決は「市に責任なし」「主婦が払え」です。まぁ、市にたかろうとしたわけだから市に払えでなくていいが、他人の責任言うならプールの管理人(=雇った市)です。 主婦が引き受けなければ子供はプールに行かないか、1人で行ったわけです。 訴えられた主婦1家はいたたまれず転居し、勝った親も(相手に払えと請求したかは不明だが)判決後、転居した。 儲かったのは弁護士だけです。 ニュース聞いた人間も気分が悪くなりました! >リカバリ、100万円 個人のパソコンにそんな情報が入っているわけありません。企業だって100万円払うなら単におバカなだけです。 企業はあらかじめRAIDなどバックアップ取っているからデータ失うことはありません (学習能力ない人は別)
お礼
>タイトルの「善意」がどういう意味か知りませんが、 仕事上の義務でないが、好意でと言う意味です。 言われてみれば、善意と言うより、好意ですね。 >友人のパソコンさわって壊した場合なら請求されたら >損害賠償の義務があるでしょう。 消した場合なので、壊したわけではありませんが、 これもファイルを壊したという理解をすればそうなります。 結局、好意によって、請け負った事でも、 万が一のケース説明を怠っていたら、NGと言うことでしょうか。 なんだか、踏ん切りが悪いことです・・・。 なお、リカバリ100万というのは、専門業者委託した場合のケースで 最悪の場合を指しています。 通常のソフトで復活できればそれだけのことですみますから。 ご回答ありがとうございました。
お礼
No.1の方のお礼にも書きましたが、 確かに、善意と言うより、好意でと言う感じです。 その他のアドバイスは、具体的で分かりやすく参考になりました。 実際の賠償と言っても、なかなか高額にまではならないと言うことですね。 的確なご回答ありがとうございました。