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善意の第三者から訴えられるでしょうか?
私のパソコンには、盗まれたときの防御策として、他人が使い続けた場合に、個人情報や知り合いの連絡先を入れてあるフォルダを時限爆弾的に削除してしまう仕掛けを入れてあります。このPCが盗んだ人から転売され、転売された先でこの仕掛けが動き、善意の第三者のファイルを消してしまったとします。 そして、私がその仕掛けを入れた本人であると判明した場合、私は「善意の第三者」から何らかの損害賠償や謝罪を要求されることはありますか?
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盗んだ人が悪いのですが、善意の第三者に被害を与えたのはあなたのプログラムです。賠償責任がないとは言えません。
- been
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犯罪の成立について。 犯罪は、原則として、刑法その他の法律に規定された行為を故意に行った場合に成立します。自動的にデータを消去するソフトの利用を処罰する規定はなく、また、質問者が他人に損害を与える意図がないとことは明らかなので、はんざいが成立することはありません。 損害賠償責任について。 損害賠償責任は、契約、不法行為、不当利得、事務管理に基いて発生します。ご質問のような事態はこれらのいずれにも該当しません。よって、損害賠償責任を問われることもありません。
論理的に考えると、 善意の第三者は、窃盗犯よりパソコンを購入したが、それに欠陥があったということになるので、その窃盗犯に賠償請求しますよね。 直接ご質問者に請求は出来ないのでは? ご質問者が知らない第三者に対して不法行為を働いたという話はどこにもありませんよね? そのようなパソコンに時限機能を付けること自体が「犯罪」であれば話も多少変わってくるのでしょうけど。 さて窃盗犯はご質問者に対して欠陥対して損害賠償出来るかという話にはなりえますが、当然犯罪行為で不法に手に入れた物ですから、訴えられない。 逆に犯罪者に対して損害賠償請求できる。 ということで窃盗犯が一手に責任をかぶるのでは?