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相続分をおしえてください
次のような事例での相続分をおしえてください。 1.相続人は子ABCの3人 2.積極財産は3000万円 3.消極財産は2000万円 4.遺言で、Aは2/3、BCは1/6の相続分の指定がある この場合 ア)2から3を引いた額の1000万円を4の指定相続分で相続する(Aは約667万円、BCは約166万円) イ)2は4の指定相続分で相続し、3は法定相続分で相続する(Aは約1334万円、BCは約167万円のマイナス) どちらの考え方が正解なのでしょうか? それとも、どちらも間違っていますか?
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noname#107982
回答No.3
遺産分割は 債務も 遺言の、Aは2/3、BCは1/6の相続します。 通常 肩代わりを誰がして調整分で多く貰います。
- tatuta1991
- ベストアンサー率71% (252/354)
回答No.2
相続分の指定について、債務承継はどうすべきかというのは、ビシっとした判例がないんですよ。 学説では、相続分の指定では債務については当然法定相続によって承継することとなってます。債務(消極財産)というのは、被相続人相続人が「誰々がいくら背負う」と決めても、債権者の承諾がなければ主張できないことがその根拠となっています。 最近は下級審でも、債権者にたいしては相続分の指定は主張できないが、相続人の間では相続分の指定どおり主張できるという判断もあります。 ご心配でしたら、お近くの弁護士、司法書士に相談してみてください。
- fregrea
- ベストアンサー率34% (71/205)
回答No.1
遺言の内容にもよりますが、 通常は、ア)と考えます。
補足
回答ありがとうございます。 最初は私もア)だと考えました。 しかし、相続開始時には積極財産しか判明しておらず、遺言にしたがって、Aが2000万円、BCが500万円で相続し、 その後、消極財産が現れて債権者から請求されたら、各相続人は法定相続分にしたがって弁済の義務を負うことになり、結果的には、イ)と同じことになります。 果たして、相続財産から債務を控除したものから遺産分割するのか、相続財産と債務は別個に考えるべきなのか判断がつきません。