• ベストアンサー

合併、配置分合議員提案は可能か

法定協議会終了後、首長が調印式を拒否しようとしています。議員提案で合併の配置分合の議案上程は可能ですか、調印は必要ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

>議員提案で合併の配置分合の議案上程は可能ですか 可能です。 議員提案権の制限は地方自治法112条の規程のみです。 もし不明な部分があれば、 総務省に問い合わせるとすぐに回答があります。 自治行政局行政課 03-5253-5509 >調印は必要ですか? 必要ありません。協定書の調印は法的には意味がありません。 調印後、議会で合併関連議案が否決された事例や、合併協議会の解散事例もあります。 岡山市は調印式を行わず、県に合併申請をしています。  

kanekiti
質問者

お礼

明確なお答えありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.3

No.2さんの回答にある通り、調印そのものは単なるセレモニーであり、意味はありません。 一方、合併の配置分合に関する議決は絶対に必要です。議案上程は通常の議案と同様に議員定数の12分の1の賛同者があればできます。

kanekiti
質問者

お礼

お礼が遅れてすみません。有り難うございます。

回答No.1

こちらにて尋ねてみてください。 答えをもらえるかもしれません。 洋々亭フォーラム http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/

kanekiti
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A