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法律用語の読み方など
(1)読み方について 民事訴訟法の本を読んでおりますと、 「前訴・後訴」と言う言葉が出てきますが、 「後訴」は何と読むのでしょうか? ごそ?こうそ? あまりに基本的すぎて誰にも聞けないのです。 友人は「追奪担保責任(ついだつたんぽせきにん)」を 最近まで「おいだつたんぽせきにん」と読んでいました。 「荷物証券(かぶつ・しょうけん)」を「にもつ・しょうけん」と 誤読している友人もいたりして、 彼らに聞いても。。。ちょっとって感じです。 (2)裁判制度について 裁判所はどのようなときに「破棄差戻」「破棄自判」をするのでしょうか? 「差戻」と「自判」の基準はあるのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
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(1)については、No.1の方が回答なさっている通りです。 (2)についてですが、条文で基準が定められています。 たとえば、民事訴訟の上告審については、民事訴訟法に定めがあります。 上告審では原則として破棄差戻(325条)ですが、 1 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合に置いて、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。 →要は、これ以上事実の主張が必要ないとき、ですね。上告審は法律審と言って、事実の主張・証拠の取り調べができないから、もし事実主張が必要であれば、差し戻すしかないのです。 2 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。 は、破棄自判します(326条1号、2号)。 これは、刑事訴訟法においてもほぼ同様です(刑訴法397条~401条、410条~413条をご覧ください)。
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- kokedama
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「ごそ」と読みます。 「こうそ」でも間違いではないはずですが、 「控訴」の読みと同じになってしまうため、 「ごそ」と読むのが普通です。 「前後」を「ぜんご」と読むことからも 「ぜんそ」「ごそ」と読むのがスッキリしますよね。
お礼
ありがとうございます。 これで人までで堂々と言うことができます。
お礼
詳細に渡りありがとうございます。 判例百選を読んでいても、 「どうして差し戻すの?最高裁が自判してもいいんじゃない?」 といつも思っていました。 これでスッキリとした気持ちで百選を読めます。 ありがとうございました。 rena