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法律用語「適さない」と「適しない」
条文を作っています。「適さない」と「適しない」どっちが正しいのでしょうか?約束があるのでしたらソースも含めて教えてください。
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五段活用なら「適さない」、サ行変格活用なら「適しない」になりますね。 法律ということなので、調べてみたところ、同じ法律なのに両方ありました! どうなっているんでしょうね。 刑事訴訟法 53条 (2) 弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に「適しない」ものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。 同 第二百六十八条 (4) 裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに「適さない」と認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。 ろくな回答になってなくてすみません。
お礼
返事が遅くなってすみません。結局「適しない」で処理しました。