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駐車中に当て逃げに遭い、車が半壊しました。
自分は、自宅の近くに月極め駐車場を借りているのですが、先日、一週間ぶりに車に乗ろうとしたら、車の前部分が大破していました。すぐに警察を呼んだのですが、最寄の交番から一人しか来ず、メモを取るだけで帰って行きました。現場は、道路に面した駐車場で、よく車が方向転換するのに使っているのを見かけます。僕の車の左側にはいつもワゴン車が止まっているのですが、たまたまワゴン車の人が仕事で空けた時に、どこかの建設重機みたいなの(タイヤ痕から判断)が方向転換をして、ぶつかっていったらしいのです。車に詳しい友達に損傷具合を見てもらったら、修理には30万から40万かかるとのことなので、警察に被害届を出したいのですが、交番に行ったら、「自動車対自動車になるから被害届は出せない」といわれました。でも、器物損壊罪だと思うのですが、法律的にはどうなるのでしょうか。被害届が出せるのか、また、犯人を捕まえるにはどうすれば良いかを教えて下さい。
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「器物損壊罪」は刑法の本則に規定されている犯罪ですが、刑法では特別の規定がなければ罪を犯す意思がない行為は罰しないものとされています(刑38)。「器物損壊罪」には特別の規定(過失を罰する規定)がありませんので過失は罰せられません。道路交通法の事故時の措置義務違反(72条)の被害届でしたら出せると思われます。
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- bonnnou
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ここには、法律の大家、経験者の方が多いので、素人(知ろうとする人間)の戯言として、読み流してください。 1 道路交通法は、「民地には、絶対、適用されないもの」なのでしょうか? 2 民地内で、物が壊されたり、物が盗まれたりしても、警察は、動かない ものなのでしょうか? 3 通常、民地内で、30万円の物・金員が盗まれた場合、警察は捜査します が、それが、物が壊されて、30万円の損害を受けた場合の法益と、 どう違うのか? 近時、「桶川」の事件があってから、警察は、民間人からの「被害届け」を 無視できないようです。 通常「被害届」は、受付は、行ってくれるはずです。 しかし、実際の捜査は、重要事件(殺人・強盗)ではないので、行われないで しょうが・・・。 被害届をどうしても受け付けないとするなら、警察の道府県本部に、「苦情 受付」の担当がいますので、「苦情」を言えば良いと思われます。 あと、議員を使って、被害届を受理させるようにすればよいと思われます。 そして、時折、その議員を使って、捜査状況の確認を警察に問い合わせる のでしょうか。
私も経験がありますが、駐車場内の事故は私有地扱いとなり事故の扱いはできないと警察官に言われました。当事者の話し合いによって解決するしかないので、当て逃げ犯人を捕まえるしかないのです。 地道に周りに聞き取りや破損部品などを丁寧に調べていくしかないと思います。 自動車整備工場などを、思いつきそうな場所からトライされてみていかがでしょか?
- master-3rd
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私も当て逃げでかなりの被害が出ましたが結局泣き寝入りでした。 警察にかなりしつこく迫ったのですがぜんぜん取り合ってもらえずすごくつらい思いをしました。 被害届けを出すか?みたいなことを聞かれたので「もちろん」と答え、よくよく話を聞いてみると犯人逮捕などのためではなく自動車保険でお金をもらうための証明書みたいな意味合いでした。(保険に入ってないと言うと、じゃあ意味無いねと言われました) 回答にはなっていませんが隕石にでも当たったと思ってあきらめるしかなさそうですよ。