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当て逃げ?

今日、駐車場から車を出すときに隣の駐車してある車をこすってしまいました。 音がした気がしますがその時は気づかずにそのまま帰宅し、家で確認すると小さなこすり傷と相手の車のものと思われる塗料が少量付着していました。 慌てて見せに戻るとその車はすでに居ませんでした。 警察に届け出ましたが、事故を起こしたと思われる時間からすでに5時間近く経っての事でた。 届け出た時点で被害届は出ていないそうです。 この場合は、被害届が出た場合は当て逃げにあたるのでしょうか? また、被害者にお詫びをしたいと思いますが事故から数時間たっても被害届が出ない場合は そのまま出されない場合が多いのでしょうか?

みんなの回答

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.5

あなたがこすってしまったとされるクルマの所有者が クルマのそのキズに、いつ気が付くか?によって、 その後の結末が違ってくるのでは。 あなたがこすった駐車場しか利用しておらず、 その傷が、そこでつけられたと認識。その後警察へ連絡との行動だったら 相手から「当て逃げ」だと訴えられるかも。 相手がその駐車場以外にも利用して、ある程度時間が経ってから その傷に気がついても、どこで傷つけられたか認識できない場合、 相手は、泣き寝入りの形に。 ま、一応事後でも警察へ連絡したのであれば 警察のお咎めもそれほどのモノにならないと、おもいますが・・・。

  • 19690318
  • ベストアンサー率23% (97/407)
回答No.4

よく一般的に「当て逃げ」と言いますが、法律上は「当て逃げ=危険防止措置義務違反」つまり、道路上で事故を起こし、車両部品等を道路上に散乱放置し、他社の通行の危険性を認識して逃げてしまう故意犯が、法律上の当て逃げです。今回のあなたの場合は、「音がした」だけで現場を離れている状況ですから、法律的な「当て逃げ」には該当しません。実際には「事故不申告=報告義務違反」となりますが・・・あくまでも道路上の適用なので、駐車場内であれば・・・何の罪にもなりません。 ですから相手には誠意を持って弁償平謝りすれば良いのです。 ただ、現場を離れてしまえば言い訳は聞きません。違和感を感じたら、「まず留まって確認」が大前提です。 相手からは嫌味を言われるでしょうけど、相手の立場になればそれも理解できます。 また相手が傷に気づいて警察に届ければ、時間、場所、痕跡から警察はすぐにわかりますから貴方に連絡がありますよ。ただ軽微であれば相手はずっと気づかないままかも。

回答No.3

あなたが帰宅してから擦った事に気がついて警察に届け出たとしても被害届が出ていないのであれば処理のしようがありません。 それに現場では5時間も経過していれば擦られた車は逃げられたと思っているでしょう。 修理が必要な被害状況だと保険の適用を受けるために被害届を出しますが軽微な擦り傷程度の被害だとそのまま修理にも出さず警察にも届け出ないケースが多くあります。 今回の場合、知らなかったと言っても当てたことに間違いはなくそのまま帰宅したのですから当て逃げになります。 ですが事故当時に気が付かず帰宅してから擦った事に気づき警察に届け出られたのですから警察からは注意はあってもそれ以上の問題はないでしょう。 相手の方が修理する為に保険を使われる場合には被害届を出されますのでその時に連絡が来ると思います。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2

先に警察に行っていれば、逃げたことにはなりません。 相手が出てくれば修理代を出せば終わりです。 行政・刑事責任はないと思われます。

  • okhenta
  • ベストアンサー率10% (82/773)
回答No.1

音がしたのに その時は気付かず 音がしたのに 悪質な当て逃げですね

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