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一事不再理とは?日本国内での妻による夫殺害の法的考察
- 質問文章では、映画『ダブル・ジョパディー』を例に挙げ、一事不再理の原則について説明しています。
- また、仮釈放後に妻が夫を殺害した場合、法的にどのように考えるべきかについて思考実験を行っています。
- 映画の中では、妻が夫を殺す場面が描かれていますが、法律上の解釈には触れられていません。
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一応法学部卒ですが・・・ この映画見ました。トミーリージョーンズがいいですね。。あの情けない顔がなんとも・・・ この映画の味噌は、殺されたはずの旦那が実は「不法に」生きており、冤罪を妻になすりつけた。という部分にあると思います。 最初の殺人で妻は服役していますので、後から「現在死んだことになっている人物」を殺害しても同一人物ですから、一事不再理の原則が適用されると思います。 で、このあたり日本とアメリカの法律ってけっこう違うんですよね。日本の場合だとご質問にあるとおり、最初の裁判を冤罪で無罪にして、もう一度裁判で有罪にして、ただし量刑的にはすでに刑期を終えているとして結審後釈放、ということになるような気がします。日本は行為の時期にとても厳しいからです。 アメリカだったらどうでしょうね。なんか陪審員裁判になって、後の殺人に対しては無罪評決(結果として本来殺しているはずの人を追認的に殺しただけだから)になるような気がします。
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- takepojp
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とても興味深く「はっ」とさせられる議論ですね。 しかし、あなた様が当初お考えになったとおりで問題はないと思います。 私が推測したまでですが、なんかおかしいと感じる理由を考えてみました。 殺人とは、人の生命という法益を不可逆的に損壊する類の犯罪です。つまり、一度侵害すれば二度と同一の法益を侵害することが出来ないことを意味します。これは、同じ壺をもう二度窃盗する事が犯罪として成り立つのとは対照的です。 この点を無意識に感じているために、二度目が無いはずの法益侵害を許容する結果となる二度目の犯罪を罰する事に、違和感を覚えているのではないでしょうか。 しかし、ここで準理論と実際の刑事手続きの違いが顕在化します。 理論的には人の死が刑法上評価さえているのですから、再度の殺人は成り立ちません。しかしながら、実際の刑事裁判は唯一絶対の真実を投影出来るはずもなく、出来る限り真実に近いという限りで判断されています。このときに、真実と齟齬を来すことは最近の冤罪事件を見ても明らかなように避けられないのです。このような性質は避けられませんので、刑事手続上死亡した者とされている人が実際に生きていると言うことはあり得る事象です。 では、その場合、死んだ者とされた人の生命はには守るべき法益は無いと言えるでしょうか。刑事手続上「無」となった法益でも、実際に生きている場合にはやはりその生命は保護に値するはずです。戸籍に乗っていない人の命もまた命です。 更に言えば、一事不再理効は公訴事実の同一性の範囲にのみ及びます。誤解を恐れずに言うと、そのときに行われた行為のみに及ぶということです。質問の場合、明らかに公訴事実の同一性はありません。 とすれば、やはり当初お考えになった、再審無罪・刑事補償・国家賠償そして後の殺人で有罪という流れとなるのではないでしょうか。
お礼
御回答ありがとうございます。 私も当初は「最初の殺人罪無効じゃん。一事不再理にはならんでしょ」 なんて軽く思ったんですが、よくよく考えてみると深いテーマだなと 悩んでしまいました。 私の感じた違和感の正体は「不当に服役させられた事実があるのに、単に 金銭に振り替えるだけで、再度服役させられるのは変じゃないか」という ところにあると思います。No1の方が仰るように、服役自体を振り替え る形ができれば納得いくと思います。(時間は金銭で補えないという素人の 感覚ですね)でも、そうすると別個の犯罪の服役をやりとりすることに なりますが、それも法理上どうなんだろうと言う気がします。悩ましいですね。 とにかく、こんな変な質問に答えていただきましてありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 >「不法に」生きており なるほど、私にはそういう発想はありませんでしたね。 >ただし量刑的にはすでに刑期を終えているとして そういう処理もあるわけですね。これは知りませんでした。 変な質問ですいません。架空の話だけに判例なんてあるわけ ないし、答えにくいですよね。 本当にありがとうございました。