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健康保険がないのに虫歯で困ってます。どうすれば・・
今虫歯で毎日痛い思いをしているものです。なぜ歯医者に行けないのかというと今健康保険に入っていないんです。先月末に会社を退職して現在無職なんですが、年齢が29歳という事で親の扶養にも入れません。風邪のように一回くらい通うならいざ知らず歯医者となると何回も病院に通う事になるんでとても実費では行けません。虫歯の痛みだけはどうしようもないんで親に援助してもらってでも早く歯医者に行きたいです。こういう状況の場合いち早く病院に行ける最善の方法はどうすればいんでしょうか?本当に困ってるんでぜひアドバイス頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。
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方法は3つあります。 1.今までの健康保険の任意継続 これは退職してから14日以内に手続きすれば、保険料はこれまでの2倍ですが継続できます。 すぐに前の健康保険に連絡すればよろしいです。 至急受診したいと告げてください。 2.国民健康保険 役所に離職票など退職日のわかるものを持参して手続きします。 普通は1の任意継続とこちらの国保の保険料を比較して安いほうにかかります。 ただ大抵は任意継続のほうが安くなることが多いのでとりあえず任意継続をして、後で虫歯が治ってから保険料を比較して選択する方法もあります。 (任意継続は期間限定ですから、こちらを始めに選択する場合はもう任意継続はできません) (任意継続をやめる場合は原則2年間脱退できないことから、半年単位の次の保険料納付時に滞納することで脱退します) 3.親の扶養 年齢制限などありませんが、成人している子供の場合には保険組合は扶養の条件を厳しくしています。 ・現在職についていないor収入が12ヶ月で130万円以下 ・失業保険給付を受けていないこと(日額が3611円以下であればOK) ・同居していない場合は親からの仕送りがあることの証明できること。 です。というのも、健康保険の扶養では単に年収の基準だけでなく、扶養者が実態として被扶養者を扶養していることが条件だからです。 組合によって多少基準は異なりますが、おおむね被扶養者の収入の半分以上を扶養者が出しているのであれば、健康保険でも被扶養者として認めているようです。 さて、もっとも時間的に早いのは、2番で次に1番、3番は特に同居していない場合は時間がかかると思われます。 まずは1番の方法で前の会社か、前の会社の健康保険組合(政府管掌保険であれば社会保険事務所)に任意継続したい&至急受診したいと聞いてみてください。 時間がかかるようであればやむを得ず2番という方法もあります。こちらは早い自治体で即日交付でそれ以外も便宜があります。 今後健康保険が切れることのないように1,2,3のどれかへの加入を早めに手続きするようにしてくださいね。 では。
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- hirona
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私も、なぜ「29歳だから親の扶養に入れない」のかが分かりません。 国民年金とは違うので、20歳をすぎたら必ず「自力で」何らかの種別に加入(学生のみ親が保険料を払ってもいい)ってことじゃないんですよ。 また、就職などのため扶養を抜けても、退職等で無収入・低収入になった場合は、扶養に戻れます。(私も、大学卒業直後に就職した会社を辞めた後、週3日程度のアルバイトだけの時期は、親の扶養に戻してもらいました。そこのアルバイト日数が週5日に増えて、バイト先の社保に加入させてもらえるまで、ずっと) 親に援助してもらってでも早く歯医者に行きたいのでしたら、扶養に入れてもらうという形で援助してもらうのが良いと思うのですが。
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- moan
- ベストアンサー率27% (13/48)
すぐ役場に行って国保の手続きをした方がいいです。 すぐに保険者証が交付されますので、歯医者に安心して診てもらえます。 また、うろ覚えなんですが、退職して2週間以内なら、前職の健康保険を実費払いで継続加入できたと思います。 前職の収入によって、継続か国保か考えた方がいいと思います。 健保の継続はあなたの収入によって保険料が決まりますが、国保は一世帯の収入合算によって保険料が決まったと思います。 ごめんなさい、うろ覚えなので、確かではないのですが、兎に角役場や前会社に聞いてみることをお勧めします。
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- masa_009
- ベストアンサー率33% (48/144)
明日、歯医者に予約を入れてから役所へ行って国民健康保険の手続きをしましょう。 歯医者には「健康保険の手続きしてきたので後日保険証を持参する」と言えば大丈夫です ただし、保険証が届くまでの間は自費ですが保険証が来たら清算してくれます。 *念のため役所で手続きの時今日受診すると告げてください。
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- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
国民健康保険に加入されるか、今までの健康保険を任意継続されるかのいずれかの方法をとることとなります。 国民健康保険に加入される場合は、資格喪失通知書を市町村役場の国民健康保険の窓口に持参し、手続きをされれば国民健康保険証が交付されます。 今までの健康保険を任意継続するというのは、今まで会社とあなたとで半額ずつ負担していた保険料を、あなたが負担することにより、今までの健康保険を継続することができると言う制度です。 ただし、その保険料には上限があり、今までの健康保険が社会保険事務所の健康保険の場合は、一月あたり24,080円が上限となっています。 今までの健康保険が健康保険組合の健康保険の場合は、その健康保険組合により、その上限も保険料率も異なっていますので、健康保険組合にお問い合わせください。 なお、任意継続の手続きは退職後20日以内に行わないと、任意継続被保険者となる権利さえなくなってしまいますのでご注意下さい。 また、任意継続の保険料を納期までに納めなかった場合は、健康保険の資格が喪失しますので、こちらにもご注意が必要です。 あと、29歳だから親の扶養になれないと言うことですが、扶養になるのに年齢は関係ありません。 (健康保険組合の中には、年齢制限されている場合もあるようですが・・・。) 収入がなく、失業保険も扶養認定基準内(日額3,611円以下)であれば扶養となることができます。 このあたりは、親の健康保険証に記載されている保険者にお問い合わせください。 上記いずれかの方法をとっていただければ、歯医者に受診できますよ。
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- miki12
- ベストアンサー率28% (720/2495)
えーと、なんで親の扶養にしないんですか? あれ年齢制限ないですよ。 うち自営でばーちゃんが世帯主だったので 母親は50何歳でもちゃんと扶養でしたが・・。 私は会社をやめてすぐに扶養の手続きしましたが・・。 そのとき質問者さんと同じくらいの年でしたが。 風邪で1度かよっても自費負担最悪1万以上とびますよ。 歯医者なんていったら恐ろしい額です。 虫歯が痛いというとひどい部類です。早く治療して くださいね。
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- junglegym
- ベストアンサー率7% (5/63)
国民健康保険に入ればいいんでないの? 29歳にもなってそんな事も知らんの? 住所のある役場に行き手続きすればいいです。 そうすれば即交付してもらえるんだけど・・。 いく場合は退職した証明書が必要です。 掛け金が惜しいなら実費負担で治療すれば良いと思います。
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