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国民年金を払っていなくて、今度結婚するのですが。

こんにちは。私は20歳から留学していてその間国民年金を払わないように手続きしていました。その後帰国して、今は非常勤で働いていて、請求もこないので払っていませんでした。そして近々結婚することになるのですが、その時旦那さまが働き始めて扶養家族として会社が年金を払うときに、私が払っていなかったということが会社にわかって請求されたりするのでしょうか?帰国してからはらっていなかった期間は3年です。よろしくお願いします。

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  • ChaoPraya
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回答No.3

海外留学では学生納付特例も免除もありませんので、海外転出の手続きと任意加入被保険者になっていたのだと推測できます。 ということは、帰国してからの3年間のみ未納期間となります。 しかし、留学中も保険料は納付していないと思われますので、 年金受給額の計算は、480ヶ月-留学中の期間-36ヶ月分のみとなります。 未納保険料は本来の納期限から2年を経過すると時効により納付することができなくなります。 2年分は納付できるわけですので、できる限り未納分を納付しておいたほうがよいです。 60歳以降に任意加入をして老齢基礎年金を満額にすることができますが、 保険料はそのときの1号被保険者の保険料になります。 又、その時点で厚生年金被保険者であったら任意加入はできませんので、満額の老齢基礎年金にはならなくなります。

その他の回答 (3)

  • convit764
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回答No.4

帰国後住民票を作った時点で、国民年金加入が義務でアル旨、告げられますし、国民年金の納付書が届いているはず。 いまだに住民登録してないんじゃないの?

  • coco1701
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回答No.2

・ご主人の厚生年金の第3号被保険者(奥様は国民年金加入と同等)になっても、保険料はかかりませんし(厚生年金がその分を拠出)、以前の分の催促は会社からはきません ・帰国後未納の3年分に付いては、過去2年分は遡って支払が可能です(一括・分割共に)所轄の社会保険事務所か役所でご相談に為ればよろしいと思います  留学中の免除されていた期間も、支払は可能です(10年以内)  間の1年間は未納扱いになると思いますが(免除終了後2年分を遡って払った場合)  60歳以降に任意加入して1年分支払えば、老齢基礎年金(国民年金)を満額受給することが可能です

  • tono-todo
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回答No.1

請求は来ません。 しかし、払っておいた方がよい。 これから以降払う(サラリーマンの妻として)として、 支給額が、満額×(40-3)/40となります。 遡って納入可能な仕組みに変わったようですから、年金手帳を貰い、支払うことを奨めます。 会社には、あなたの年金番号を通知する必要がありますが、そのためには社会保険事務所か市役所に行かなければなりません。 いずれにせよ隠せることではありません。 

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