• ベストアンサー

結婚後の国民年金

結婚し、夫の扶養になり、会社の厚生年金を支払うようになれば、国民年金は支払わなくてもいいのでしょうか?また、扶養となる直前まで国民年金を納めていたのですが、重複など、還付で戻ってくるお金はあるのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

ご主人の扶養に入っていれば国民年金を支払う必要は無いと思います。 それから扶養となる直前まで国民年金を納めていたということは、お仕事を退職されて失業保険をもらっていたということですか?そうであれば、来年の確定申告(平成20年分の所得税の確定申告)のときに申告をすれば還付金(源泉徴収税額)が戻ってくると思います。 といっても、私の経験した条件の上だけですので、ご参考までに…。 国民年金について私も分からないことが多くありましたので、管轄の社会保険事務所に問い合わせをしました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>夫の扶養になり これは健康保険の扶養ですね、そのときに国民健康保険の第3号被保険者の手続きもしませんでしたか。 >会社の厚生年金を支払うようになれば 厚生年金に加入しているのはあくまでも夫であって質問者の方ではありません、ただ夫が厚生年金に加入して質問者の方が夫の被扶養者であれば国民年金に第3号被保険者と言う形で加入できて保険料は要らないということです。 >重複など、還付で戻ってくるお金はあるのでしょうか? もし重複があれば社会保険事務所から、還付手続きの書類が来るはずです。

noname#251407
noname#251407
回答No.1

3号保険者となり支払いの必要はありません。  会社での手続きが完了後に支払いがあれば(国民年金の)還付手続きにより返還されます。

関連するQ&A