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国民年金について

先月自分が働いていた会社が倒産して無職になりました。旦那の扶養に入りたかったのですが、失業保険の関係で入れず、国保にはいりました。国民年金はこの事とは関係なく、旦那の第三者被保険者になる事ができると聞いたのですが本当ですか?またどうすればいいのでしょうか?旦那の会社を通して手続きする事はわかったのですが、手続きが遅くなるとできなくなったりするのでしょうか? 全然分からないので、教えて頂きたいです(>_<)!

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>旦那の扶養に入りたかったのですが、失業保険の関係で入れず  ・失業給付の日額が3613円以上の為と思いますが   その場合は、国民年金の第3号被保険者にはなれません  ・市役所で国民年金(第1号)の加入手続きをして下さい  ・失業給付終了後、旦那さんの健康保険の扶養に入れる状態になったときに、同時に国民年金の第3号被保険者になることが出来ます 参考:第3号被保険者の説明(横浜市健康保険局) http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/nenkin/2-3dai3gou.html 上記に加入例として  「雇用保険(失業保険)を受給し終えて、夫(妻)の扶養に入ったとき」 今回の場合は、この事例に該当します

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >国民年金はこの事とは関係なく、旦那の第三者被保険者になる事ができると聞いたのですが本当ですか? 夫の健保によって異なります。 夫の健保がAであれば夫の健康保険の扶養=第3号被保険者となります。 夫の健保がBであれば夫の健康保険の扶養になれない場合でも第3号被保険者になれる場合があります。 いずれにしても失業給付の日額が3611円以下であることが条件です。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

第1号被保険者とは、自営業者、農業者、学生フリーター、無職等(20歳以上60歳未満) 第2号被保険者とは、民間サラリーマン、公務員等及び私立学校教職員 第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満) 現在、旦那様が第2号被保険者であれば、御質問者様は第3号被保険者になれます。 しかし、被扶養配偶者の認定基準があり、 【認定基準年間収入が、130万円未満かつ第2号被保険者である配偶者の年間収入の2分の1未満。】 でなければなりません。 御質問者様の年収が多い場合は第1号被保険者になってしまう可能性もあります。 手続きが遅くなることで不利になることはないと思われますが、手続きの際に御質問者様の収入証明(おそらく前年度分)を要求されると思います。 旦那様が会社の上司か、経理課等に相談されれば1ヵ月程度で対応してくれると思いますので、あとは会社の要求する書類を準備するだけだと思われます。 旦那様に手続きを進めてもらうようお願いしましょう。

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