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警備員の警棒
警備員が何かを搬送中、伸ばした警棒を手に持って、警備にあたっているのですが、とても威圧的で、怖く感じます。 伸ばした警棒を持つことは、問題ないのでしょうか。
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警備業法に以下の規定があります。 第十七条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。 警備業者及び警備員に対する護身用具の携帯の禁止又は制限に関する規則 第2条警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、鉄棒、楯その他人の身体に重大な害を加えるおそれのある護身用具を携帯してはならない。ただし、次に掲げる護身用具は、携帯することができる。 (1) 警戒棒(長さ60センチメートル以下、直径3センチメートル以下及び重さ320グラム以下の円棒をいう。以下同じ。) (2 ) 警戒杖(長さ90センチメートル超130センチメートル以下の円棒(白樫若しくはこれより硬度の低い木材若しくは強化プラスチックを主たる材質とする直径2.8センチメートル以下のもの又はアルミ合金を主たる材質とする先筒部分の直径2.8センチメートル以下及び厚さ0.2センチメートル以下の2段式若しくは3段式のものに限 る。)をいう。以下同じ。) よって上記に相当する護身用具の携帯は可能です(但し、業務内容や形態によって禁じられている場合もあります)。 “伸ばした警棒”が上記条件に相当し、その携帯が許されているのであれば、問題ないです。 通常、軽犯罪法などに違反する行為であっても 刑法第三十五条 (正当行為) 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 に相当すれば、処罰対象にはなりません。
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銃と刀ではないので、銃刀法にはひっかかりません。 軽犯罪法第一条の2 「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」 警棒を隠し持っているわけではないので、ひっかかりません。 また正当に仕事を行っているので、威力を用いて人の業務を妨害する、威力業務妨害罪にもあたりません。 以上警備員の場合ですが、問題ないと思われます。
お礼
実際に「セントラル警備保障」様に電話で聞いてみたところ、伸ばした警棒を手に持つようなマニュアルになっているとのことでした。 現場の判断でなく、マニュアルでそうなっているのであれば、合法なんでしょうね。 怖いですけど、そういうもんだと思うようにします。 「隠し持つ」これは盲点でした。
- hmcke213
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そう感じる人がいるだけで、警備が成功しているってことです。威圧するためのもので、元来使用するためのものではありません。 結論から言うと、携帯することは特例として認められています。警察庁が規格を定めており、使用についても過剰防衛にならないよう、首から下にしか使用してはならないなど決まりがあります。
お礼
確かに警備には成功してますよね。 歩道ですれ違うことも躊躇うような威圧を感じてしまうので、今回の質問をさせていただきました。
- Kid_3
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ここを参考にしてみて。 必要性がある場合は問題ないけど、携帯すること自体が法に触れる場合もあるので、不必要に伸ばして手に持つことは問題があるかもね。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
実際に「セントラル警備保障」様に電話で聞いてみたところ、伸ばした警棒を手に持つようなマニュアルになっているとのことでした。 現場の判断でなく、マニュアルでそうなっているのであれば、合法なんでしょうね。 伸ばす、伸ばさないで結構見た目に差があるので、どうかなと思ったですが、そういうもんだと思うようにします。 詳しい説明ありがとうございます。