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特殊警棒の所持について
3段に伸びる特殊警棒ですが、銃刀法違反になると聞きましたが、刃物でなくても銃刀法違反の取り締まり対象になるのですか? また、夜間に、自身の果樹園の見廻りのときに携帯することも違反になりますか? 警備保障の警備員は銃刀法違反にならないと聞きますが許可を得ているのですか? よろしくお願いします。
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銃刀法ではなくて軽犯罪法ですね。 第1条2「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」 警備保障株式会社の人は職務上で所持することが「正当な理由」に当てはまるので、軽犯罪法には非該当です。 夜間の果樹園の見回りが「正当な理由」になるかどうかは、ちょっと判断できません。
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- watch-lot
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回答No.2
#1のとおりですね。 果樹園の見回り(害獣対策?それとも泥棒対策?)ならば、こん棒を持って見回りすればいいでしょう。 特殊警棒となると、隠し持っていると判断され、軽犯罪法違反に問われます。 こん棒を堂々と持って歩く限りは隠し持っているとは言えませんからね。 ただし、泥棒の場合、相手が襲ってこないのにそれで殴打すると犯罪ですから、気をつけて下さい。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。 参考になりました。