特殊警棒の所持による軽犯罪法違反の罰金や起訴について
2ヶ月前に、警察に特殊警棒所持で調書を取られました。夜間に警察官の自転車防犯登録で止められ、「カバンに怪しい物は入ってませんか?」と聞かれたので、「強盗等に対する護身用具として警棒を持っています」と自ら告げたところ警察署に任意同行させられました。仕事は、個人商店で、毎日ではないですが、多額の現金を持ち歩くこともあり、カバンには常に会社印・銀行印・通帳が入っており、過去に十数人の暴走族に襲われ親父狩り未遂に遭ったりした為、護身用にとカバンに入れておいた物です。
警察署で正当な理由として過去に襲われたこと、護身用と告げましたが、最終的には、多額な現金持ち歩いてようが、会社の銀行印や通帳を持ち歩いてようが、駄目なものは駄目。襲われたくないのなら、警備会社で警備員を雇いなさいと云われ、調書を作成され署名捺印しました。
そして本日、区検察庁から「お伺いしたいことがあります」と通知が届きました。
そこで詳しい皆様にご質問があります。軽犯罪法違反の場合、科料は1千円から1万円以内とありますが、調べてみると、略式命令で罰金10万円とか20万円とか額面が高かったりしますが、実際のところ、どの位なのでしょうか?特殊警棒や護身用具で検察庁から出頭命令され実際に罰金を支払った方はおりませんか?
また、そのまま検察庁で、起訴され拘留される場合はありますか?警察で作成した調書に署名捺印した段階で、罪と認め反省していることになるので、不起訴となることはありえないと思いますが、起訴された場合は、懲役刑とかあるのでしょうか?
知識のある皆様、宜しくお願い致します。出頭が10月1週末ですので、困っています。宜しくお願い致します。