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百貨店の施設警備員による施設管理権について
- 百貨店の従業員入口での施設警備員の行動について疑問があります。
- 施設警備員が威圧的な態度で従業員に接することは許されるのでしょうか。
- 施設警備員の権限について、警察のような態度での拘束や叱咤は合法なのか気になります。
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許されません。 警備員は警察のような権限がなく強制させる権利がないので施設管理権を委託されていてもなにもかも許されるわけではありません。 (その際よく見えなかったという理由で、施設警備員が従業員に対して威圧するような大声の命令口調で注意する、再度見せたのにも関わらず態度が気に食わないという理由だけで拘束し大声で威圧しながら叱咤する、上司に報告すると脅し店舗名を言わせたりする) ➡大声の命令口調で注意するの部分は出来ません。あくまでもお願いして聞いているので大声をあげるのも許されません。 ➡日本で住んでいる以上、基本的人権の観点から拘束する権限はありません。(現行犯など犯罪の場合は別)叱咤することも出来ません ➡上司に報告する為なら店舗名を聞くこと自体は問題ありません。ただし店員さんが検査に協力的ではないなどの相当な理由が必要です (施設警備員による施設管理権があれば警察のような態度で拘束し叱咤することが許されるのでしょうか。) ➡施設管理権はあくまでもその施設管理者から業務の一部分だけを委託されている状況なので一般私人がとれる行動の範囲内でしか許されません。 それに施設管理権があってそのような態度がとれるのであれば施設管理者はその施設内では王様のような行動をしても許されるという事になりますよね。そんな事はあり得ません 対策としてそのような事を日常的にされているのであれば店舗側から施設管理者へ連絡をして対処していただくか警備会社へ直接連絡を入れてもいいと思います。 ただし店員さんの見せ方が不十分だったり検査に非協力的ではなかったなどの前提条件は必要です。
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- agehage
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厳しくしてはならない、優しく接しなくてはならない、という法律はありません 接し方を疑問視しているのであれば、法律上の規定はありません 15条の解釈は特別な権限はないというのとであり「検査を行う」「問題は報告する」は職務の範囲内と思います 苦情を入れたいなら20条のほうが適しているかと思いますが、テナントの販売員が申し立てられることではないです
お礼
ありがとうございました!!!