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警職法7条の武器には警棒や拾った木材も含まれる?

警察官は逮捕のために積極的に警棒を用いるが、 警備員は正当防衛の場合にしか警棒を使えない、 とよく解説されます。 その根拠は、警察官職務執行法7条と刑法35条でしょうか? 警察官の場合は、公務用に支給された武器以外に、 とっさに拾った木材や犯人から奪った銃などを、 犯人制圧のために使用できるのでしょうか? 同じように、とっさに拾った固形物を武器として使った場合でも、 警察官と民間人とで合法性に差異は出るのでしょうか?

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  • hekiyu
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回答No.1

"警察官は逮捕のために積極的に警棒を用いるが、 警備員は正当防衛の場合にしか警棒を使えない、 とよく解説されます。"   ↑ そんなことはありません。 警職法をよく読んで下さい。 相当性、必要性、他に方法が無い場合、と 明記されております。 また、警備員は緊急避難の場合にも、警棒を 使えます。 また、刑法35条の正当行為の場合も あり得ます。 正当防衛の場合にしか使えない、というのは 間違いです。 ”その根拠は、警察官職務執行法7条と刑法35条でしょうか?”      ↑ 他に、刑法36条、同37条、各種判例なども根拠に なります。 ”警察官の場合は、公務用に支給された武器以外に、 とっさに拾った木材や犯人から奪った銃などを、 犯人制圧のために使用できるのでしょうか?”      ↑ 勿論、使用できます。 常識で考えて下さい。 これは、官からの支給品でないから、使えないや、 なんてこと、緊急事態でやりますか? 法は常識を基に造られています。 だから、常識と法は、おおむね適合するのです。 ”同じように、とっさに拾った固形物を武器として使った場合でも、 警察官と民間人とで合法性に差異は出るのでしょうか?”       ↑ ケースバイケースです。 警察官の方に、厳格性が要求される場合もありますし、 私人である警備員の方が厳しい場合もあります。 警備員には許されなくても、警察だったら許されるという 場合もあるし、その反対もあります。 警官はプロで、警察組織は強大なのだから、もう少し手加減 すべきだ、という場合もあります。 反面、公の為の職務なんだから、この程度は仕方がない、 という場合もあります。

fuss_min
質問者

お礼

解説ありがとうございました。 それが妥当ですよね。

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