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相続について

このたび、父が80歳で亡くなりました。 亡くなる少し前に、父の貯金から毎月5000円ある債権回収会社より引き落とされており、父に確かめたところ、身内Aに騙されて実印と印鑑証明書を貸した結果、勝手に身内Aの経営する会社の2000万円の借金の連帯保証人にされていたそうです。 その身内はAもう亡くなっており、その息子といろいろやりとりはあったようですが、結果的に父は「自分が実印を貸してしまったから」という理由からその債権会社と話し合いの結果、5000円ずつ返済すると言ったようで、口座から引き落とされていたようなのです。 そのことを知ったので、私が代理で債権の状況などを確認するべく、債権会社へ連絡を入れると、2000万円の元金は0円になった状態で、銀行から債権譲渡され、現在は当時の利息分の返済を毎月5000円ということで父と話し合って決めた。とのこと。資料を請求したいと申し出ましたが、本人から郵送で請求して欲しいと言われて、どのくらい残金があるのか等資料がない状態で、父は亡くなってしまいました。 また、ほかの身内Bに騙されて借金を抱えただけでなく、自宅付近の山や土地も父名義から身内B名義に書き換えられ、なおかつそれを担保にたくさんの 借金を重ねており、抵当権もかなりついている状況の土地が家中を取り囲んでいます。その土地は父が1000万円を出して、抵当権を買い戻しており、父の名前が根抵当権者に記載されています。 幸い、父母は戸籍上離婚届を出しており、父母が住んでいた家屋と土地部分については、母名義になっていますので、住むところに困る・・ということは今のところありません。父名義の抵当権なしの物件も一部ありです。 父の預貯金はおそらく100万円以下を切っており、年金もあまりたくさんの金額はなかったので母が遺族年金をもらうことなく、未支給年金だけを私が受け取ったら終わりです。 さて、前置きが長くなりましたが、このような状態ですのでたくさんの手続を要すると思うのですが、いろいろ調べた結果 「限定承認」というのを見つけました。 限定承認をすれば、父の持つ土地家屋の対価・父の預貯金で清算できる範囲の借金を返済し、父の土地家屋を手放すことなく、母がそのまま暮らせるのでしょうか? また、身内Bは自己破産をしておりますが、抵当権は消えていません。身内Bの土地ももともとは父が相続してきた土地ですから、できれば他人の手に渡るのはちょっと抵抗があります。(立地条件的に考えても他人のものになると不都合があります) 父母の家・土地はかなり山奥で、家屋も築30年以上の木造ですので、税金1つは減免、もう一つの家屋・土地には年間9000円×2箇所分くらいの評価です。 私は仕事上、戸籍取得や裁判所への申立ては自分でできそうなのですが、債務者への通知などがわからないので、専門家に頼みたいと思っています。 このような案件であれば、いくらくらいで受けてもらえるのでしょうか? みなさんのお知恵を拝借させてください。

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  • hima-827
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回答No.4

>先日、ある金融機関の方がこられて、葬儀費用分は下ろせますと >父の名義の通帳について20万円引き出しの手続きをしてくれました。 基本はあくまでも、単純相続する以外は、相続財産に手を付けては、ダメです。 実際、このサイトで家裁で聞かれた人が居たのですが、ダメと言われたようです。 でも、一般的には、小額の葬儀費用はOKと言われているので大丈夫だとは思いますが、今後はあくまで家裁の判断(銀行の判断ではない)ですので、気をつけられた方が良いです。 蛇足ですが、限定承認をされるのであれば、早急に司法書士等に相談される事をお勧めします。 なぜなら限定承認を選択される方はほんのわずかです。 (相続放棄が100としたら、限定承認は、1も無いくらい) ですから、司法書士でも受けてくれる方は少ないと思われますし、その金額もお安くないんじゃないかと思います。 それによって、質問者様の行動も違ってくると思います。 その期限が3ヶ月ですので、急がれる事をお勧めします。

elizabeth-mg
質問者

お礼

ありがとうございます。 今日、初七日でみなが集まりましたので家族で話し合ったところ、やはり「放棄」する方針で決まりそうです。 放棄した場合のこともいろいろ聞きたいことはあるのですが、こちらはこれで一度〆たいと思います。 みなさん、ありがとうございました。みなさんへのお礼をこちらに一つでつけることお許しください。

その他の回答 (3)

  • hima-827
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回答No.3

限定承認であるならば、競売の過程で、親族が落札する事も可能だと思います。(司法書士等に要確認して下さい) 問題は、限定承認の手続きです。完了するまで、煩雑な手続きが多いです。 相談するなら司法書士だと思います。 注意点は、貯金とか年金とか、相続財産に手を付けてしまうと、単純相続になりますので、注意して下さい。

elizabeth-mg
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、土地・建物は一度競売にかけなければならないのですね。 先日、ある金融機関の方がこられて、葬儀費用分は下ろせますと父の名義の通帳について20万円引き出しの手続きをしてくれました。 もうひとつ、出資証券というものは放棄する場合はさわれないので・・・と注意してくださったので、こちらが放棄も考えていることを知っていると思うのですが、葬儀費用としてこの20万円を下ろしてしまった場合、単純承認となるのでしょうか? 一応、まだ手元に現金は来ていないのですが、来たら自宅で保管しようとは思っていますが・・・ 一度司法書士に相談してみたほうがよさそうですね。ありがとうございます。

  • hima-827
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回答No.2

>限定承認をすれば、父の持つ土地家屋の対価・父の預貯金で >清算できる範囲の借金を返済し、父の土地家屋を手放すことなく、 >母がそのまま暮らせるのでしょうか? すべての父親の財産(プラスもマイナスも)を、清算処理するのが限定承認です。 ですから、結果的に父親の財産がマイナスになるのであるならば、父親の財産は、何も残りません。 逆に、プラスの財産が多いならば、残す事も可能でしょう。 アドバイスですが、質問文からすると、たいして負債は無いように思えるのですがどうでしょうか? そうであるのならば、単純に相続しても差し支えないように思います。 逆にあるのならば、相続放棄(家庭裁判所)も検討された方が良いです。 単純に相続する場合は期限はありませんが、相続放棄には、三ヶ月の期限があるからです。 一応、負債がある場合の相続には、「相続放棄」と「限定承認」がありますが、限定承認は、相続が有利か不利かを迷う場合に有効ですが、手続きが煩雑で、利用者は少ないです。 今一度、相続財産を精査する事をお勧めします。

elizabeth-mg
質問者

補足

お二方とも早速の回答ありがとうございます。 私の認識が間違っていたようですね。 すると、父親の名義の家・土地については売りに出さねばならないということでよろしいのでしょうか?(競売?) 預貯金、土地・家屋を売ったお金を債権会社へ返済すればよいということですね? ただ、かなり山奥の家ですし、母の持ち物である家とは庭つづきに父の持ち物の家がありますし、普通に売れるとは思えません。 高速道路の工事で山がかかるということもないし、売れるのでしょうか? 例えば、私たち相続人で売りに出し、父とは他人である母がそれを買うということは違法ですか? 借金の総額はおそらく数百万円あると思いますが、土地や山を手放すのが惜しいのでなんとか残せることができたら・・・と思っていますが・・・

  • oska
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回答No.1

>父の土地家屋を手放すことなく、母がそのまま暮らせるのでしょうか? 限定相続(承認)は、亡父の資産分だけ亡父の負債を相続するという概念でで、母親・子供の資産を提供してまで、亡父の負債は返済しないという事です。 従って、父親名義の不動産・動産は手放す必要があります。 が、母親・子供名義の不動産は手放す必要はありません。 既に、両親が離婚し家屋は母親名義との事ですか、そのまま住む事が出来ます。 なお、相続開始から3ヶ月(5ヶ月?)以内に、裁判所に申立を行なう必要があります。 >このような案件であれば、いくらくらいで受けてもらえるのでしょうか? 相続財産(資産+負債)の総額で決まります。 HPなどで、弁護士手数料・司法書士手数基準が載っています。

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