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甘酒も口にして運転したら飲酒運転ですか?
調理用酒カスや甘酒も口にして運転したら飲酒運転ですか?
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こんにちは >調理用酒カスや甘酒も口にして運転したら飲酒運転ですか? 道路交通法第65条第1項に 『何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。』 と規定されています。 警視庁道交法見解での「酒気」とは、 『アルコール分を指し、それが酒、ビール、ウィスキー等のアルコール飲料に含まれているものであると、あるいは飲料以外の薬品等に含まれているものであるとを問わない』 となっており 「酒気を帯びて」とは 社会通念上酒気帯びといわれる状態をいうものであり、身体にその者が通常保有する程度以上にアルコールを保有していることが、外観上(顔色、呼気等)認知できる状態にあることをいうものと解されています。 「通常保有する程度以上」とは 通常健康人の血液中には、常時0.03mg/ml程度のアルコールが保有されているといわれていますが、その程度を超える酒気を帯びてという意味です。 従って、酒に酔った状態であることは必要でないし、また、運転への影響が外観上認知できることも必要ではありません。 「車両等を運転してはならない。」とは 酒気を帯びて車両等を運転することを禁止するという意味です。 この禁止に違反した場合その違反が、酒酔い運転(道路交通法117条の2)又は政令数値以上酒気帯び運転(道路交通法117条の2の2)にあたるときに限り罰則を設け、政令数値未満の単なる酒気帯び運転については、訓示規定に止めています。 現在の政令数値は血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです。 酒酔い運転の罰則ですが、道路交通法第117条の2第1号には 『次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。』 『第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの』 と規定されており、酒酔い運転の違反が成立するためには、第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反している者であることが前提条件になります。 昭和45年5月道路交通法改正前の第65条は、 『身体に血液1ミリリットルにつき0.5ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上にアルコールを保有するものを「酒気帯び」である』 としていたため、酒酔い運転の違反が成立するためには、政令数値以上のアルコール分を身体に保有していることを証明しなければ「酒酔い運転」とはなりませんでした。 そこで、昭和45年5月道路交通法改正で第65条1項を改め、 酒気帯び運転の全てについて禁止(政令数値の文言を削除)しました。 その結果、酒酔い運転の違反が成立するためには、前提要件として、必ずしも政令数値以上の飲酒を必要とせず、「酒気を帯びている」こと、すなわち、法第65条1項に違反している者であることの前提要件があればよいことになっています。
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こんにちは。甘酒も口にして運転したら飲酒運転ですか? アルコール分が約8%程度残存している。「車の運転は、飲酒運転でひかかるかもしれません「アルコール分が約8%「清酒原料に含む」甘酒は酒粕ですからアルコール分が含でまっす。」 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%98%E9%85%92
お礼
ご回答ありがとうございます 採らないにこしたことはないようですね
- madoca1212
- ベストアンサー率27% (26/95)
アルコールですから、当然飲酒運転になります。 カス汁ですら、飲むと値が出る人がいます。 逆に、かなり飲んでも出ない人もいますから、捕まるかどうかは、量と、個人差がありますけどね。
お礼
ありがとうございます カス汁は控えるようにしたいと思います
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
http://nagomin.exblog.jp/4415062/ このサイトが分かり易いです。 ・酒かすから作った甘酒はアルコール分を含む とあります。 基準値を満たせば飲酒運転になるので十分気をつけてください。
お礼
ありがとうございます 気をつけます
- kalze
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それで呼気に含まれるアルコールが基準値以上になれば、そうなります
お礼
ご回答ありがとうございます なるほど基準値が問題ですね ここを読んで少し気になったので 質問しました http://minkara.carview.co.jp/userid/185200/blog/3635873/
お礼
ご回答ありがとうございます なるほどやはり規定値が非常に重要という事ですね 警官によって判断もわかれるんですね