飲酒運転
友人が先輩に借りた車を運転中に運種運転で事故を起こしました。
幸い車の破損だけで他の人を巻き込んではいないのですが、車は大破しました。
飲酒運転だったため警察を呼べず、自分たちで車を移動させ修理に出しているそうなのですが、保険も使えないため事故当時車に乗っていた友人とその友人1人当たり190万円もの大金を車の持ち主より修理代として請求されています。しかも、事故を起こしたのは6月中頃で、修理代の支払いを7月中に要求されています。それが出来なければ警察に飲酒運転で事故ったことを言う。そうなれば刑務所に入らなければいけない。と半ば脅迫めいたことまで言われているそうです。
そこで教えていただきたいのですが、事故から1ヶ月半も経過した後に飲酒運転による事故を警察に言ったとして、飲酒運転で罰を受けるのでしょうか?
本人は飲酒運転をしたことを深く後悔していますし、修理代もあと少しで払えるそうなのですが。