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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:代金取立手形について)
代金取立手形とは?交換決済による取立ては可能か?
このQ&Aのポイント
- 代金取立手形とは、金融機関が取立ての委任を受けた手形や小切手のことを指すものです。
- しかし、代金取立手形において金融機関は手形の権利義務者ではないため、交換決済による取立ては不可能です。
- 代金取立手形は、取立依頼人からの委任を受けた手形を預かり、債務者の支払能力に問題が生じた場合に取立て手続きを行います。
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質問者が選んだベストアンサー
学習中とのことなので、とりあえず、ヒントになりそうなことを記してみます。 お書きのケースにおいては、商事留置権の有無が問題となります。そのため、代金取立手形と商事留置権の関係、および、商事留置権がある場合にどのような効果がもたらされるのか、を調べると答えが出てくるように思います。 なお、割引手形の事例ですが、最高裁判決平成10年7月4日も、参考になるものと思います。 ちなみに、現行法では、破産宣告ではなく破産手続開始決定といいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご返事が遅れてしまい、申し訳ございませんでした。 「代金取立手形と商事留置権の関係」、このキーワードで、無事答えが出てきそうです。ありがとうございます。 判例も提示して下さってますね。ありがとうございます。 さっそく、調べてみようと思います。 ok2007さんには、もうひとつの方での質問でもご回答を頂いてますね。 職業柄、これからも手形のことなどで、本を読んでもうまく理解できないこと等についてまたここで質問することがあるかと思いますが、そのときもok2007さんにお世話になるかもしれませんね。 その機会があればまた、よろしくお願いしますね。 この度はありがとうございました。 失礼します。