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転職に伴う国民年金の変更について。本当に困っています。

独身男性。扶養者なし。今年の3月31日付で退職→4月7日に転職先へ入社致しました。 退職翌日の4月1日に、区役所の国民年金窓口に相談に行きましたが、 窓口担当者から「年金変更の手続きはしなくても大丈夫です」との回答を 得たので、そのまま転職先に年金手帳を提出しました。 しかし、ネットの年金サイトによれば「退職日→入社日が同月内の場合は手続きしなくても大丈夫」 との事で、3月31日に退職した私の場合は、これにあてはまりません。非常に不安です。 【質問1】 私のケースの場合、国民年金への変更手続きは必要だったのでしょうか? 【質問2】 もし、問題となる空白期間が生じた場合、社会保険庁から「ねんきん特別便」などの何らかの連絡があるのでしょうか? 【質問3】 もし、問題となる空白期間が生じた場合、私はどのような処置・手続きを取らなければなりませんか? 現在は研修で地方におり、暫く区役所に相談にいける状況にありません。 年金がもらえなくなてしまうかもしれず、本当に心配です。不安です。 本当に宜しくおお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

ものすごい心配症ですね。 まず、年金での給付事由は、老齢・死亡・障害ですが、あなたが心配しているのは何でしょうか? まず被保険者期間を確認します。 「被保険者の資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までの月単位で計算されます」 資格取得日・・・入社した日 *あなたは4月7日から資格を取得しました。 資格喪失日・・・退職日の翌日 *3月31日に退職したあなたは4月1日に資格を喪失しました。 4月1日の前月までの3月が加入していた月になります。 次にあなたの現時点での給付問題を考えると、<障害>の場合があります。 (1)被保険者期間中に初診日のある傷病であること (2)一定の保険料納付要件を満たしていること (3)初診日より5年以内に治癒し、一定の障害の状態にあること *国民年金と厚生年金では多少要件が違っています。 問題になるのは、(2)です。 初診日の前日において全被保険者期間(20歳からの)のうち保険料納付期間と保険料免除期間が合算して3分の2以上あること あなたの場合は完璧ですよ。 強制義務加入の期間(日本に住む20歳~60歳までの人)は、2年間の時効がありますので、遡って支払うことができます。 また、今は社会保険庁のHPにアクセスすれば、自分の年金記録を閲覧できます。(パスワードやIDの取得が必要で、申し込んで2~3週間で自宅に郵送されます)

noname#80420
質問者

お礼

有難うございます。老後に年金がもらえなくなるのではないかと思ったのです。 社保庁のHPにアクセスしてみます。

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

3/31日付け退職なら最後の給与から3月分(4月末日納期)が控除、納付されます。 4月分保険料は4月30日の資格により決まりますが、会社に在籍(途中で他社に入社しても)5月31日納期で保険料を納付することになります。 お尋ねの空白は生じていませんので、質問が成立しません。 ご心配なく。

noname#80420
質問者

お礼

有難うございます。 年の為に、社保庁のHPにアクセスしてみます。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

【質問1】 私のケースの場合、国民年金への変更手続きは必要だったのでしょうか? 年金は月単位で加入管理しています。「3月31日退職」は、3月の保険料を納付していますし、「4月7日入社」は4月分を納付しますので加入月の空白がありませんので、手続きは不要です。 【質問2】 もし、問題となる空白期間が生じた場合、社会保険庁から「ねんきん特別便」などの何らかの連絡があるのでしょうか? ねんきん特別便の発行するロジックがわかりませんので、なんともいえませんが、今回の退職、就職に対していは空白は無いと思われます。 【質問3】 もし、問題となる空白期間が生じた場合、私はどのような処置・手続きを取らなければなりませんか? 今回は不要です。それ以外に国民年金に空白があれば、納付できるかどうか確認して払うしか方法はありません。第3号被保険者期間については、所定の手続きをすれば、空白を解消できる可能性があります。

noname#80420
質問者

お礼

有難うございます。 年の為に、社保庁のHPにアクセスしてみます。

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