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国民年金の支払い制度について
- 9月に退職し、10月から新しい会社で働く予定の人が国民年金の加入手続きをした場合、9月度の支払用紙が届いても支払う必要はありません。
- しかし、年金加入をしていない状況は良くないため、国民年金加入の手続きは必要です。
- 一方、10月から勤務できる場合は、1ヶ月分の国民年金代を支払う義務があると言われることがあります。
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払って下さい。 年金と健康保険は月単位で加入します。 twinkle-twinkleさんは、8月までが前の会社の厚生年金、9月が国民年金、10月が新しい会社の厚生年金に加入しています。 一見、5日分に見えますが、1か月間国民年金だった事になるので、保険料を払わないと、その1か月分だけ将来の年金が減らされてしまいます。 最初に窓口に行った時の役人の説明が間違っています。何か勘違いをしていたのでしょう。(市町村役場の年金課の人は意外と年金の事について知らないので、注意して下さい) 厚生年金保険料の給料からの天引きは、ひと月遅れになっています。9月支払い給与から天引きされたのは、8月分保険料です。新しい会社での10月支払給与からは(9月は厚生年金に加入していないので)厚生年金保険料の天引きはありません。(もしあったら、会社が「ひと月遅れルール」を理解していません)
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厚生年金保険法では事業所に使用されなくなったときに資格を失うとされ、資格取得の時期としては事業所に使用されるに至った日とされるので、このケースの場合、5日間の空白ができるということですね。 では1ヶ月分を払わなければならないかというと、払うとすれば市役所の言う通り、1ヶ月分払わなければならないと思います。その点は詳しくはないですが、お役所というのは日割りという概念はないのだと思います。 しかし国会議員の年金未納問題があったように払わなければ、その5日間は未納とされるだけだと思います。 自分の意見としては5日くらいなら、支給額もほとんど変わらないと思うので、未納にしてもいいと思います。 しかし、どうしても未納が嫌であれば1か月分を払わなければならないと思います。(この点は自信はありませんが)
お礼
詳しいご説明ありがとうございます
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。