• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の住所変更と国民年金への切り替えについて)

退職後の住所変更と国民年金への切り替えについて

このQ&Aのポイント
  • 退職後の住所変更と国民年金への切り替えについて考える
  • 国民年金への切り替え手続きのタイミングと住所変更の同時手続きについて
  • 退職後の手続きには注意が必要。国民年金と住所変更の手続きのポイントは?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

>(1)国民年金への切り替えについて 空白期間の回避は可能でしょうか? 勘違いされています。 手続き日=取得日ではありません、 例えば、5月10日に国民年金取得4月28日からとして手続き(切り替え)をするといった具合です。 退職日27日の翌日が資格喪失日となります。 要するにあわてて手続きしなくても通常の範囲で手続きすれば空白というものはできないしくみです。 また、この時に、併せて年金の住所変更の届けも行って下さい。 同じ手続き用紙で市町村にてできるしくみですので心配はいりません。 また希望であれば、同時に免除申請の手続き(世帯構成あるいは年齢や収入により認可されない場合もあるが、離職票を添えてすれば若干有利)も行うとよいでしょう。 また、蛇足ながら、NO2で言われてる退職日の件ですが、退職日についてはご本人とその会社が話して決められることでありますが、通常どこの会社でも給与締切日があり、そこにあわせて退職日を慣例によりきめられることが多いものです。 2,3日のために多く健康保険料を払うことになると言われていますが、そうではありません、月単位での支払いなので、退職月はまだはらっていないことになるので、1カ月分払うだけであり、2,3日のために1カ月分払うわけではありません。 また、損得については、ご本人が判断されるものであります、 中には退職月の厚生年金負担がないほうを得と思われる方もあります。 しくみを知って考えられることはよいかもしれませんが、損得は必ずしも決められません。

flats_ko
質問者

お礼

なるほど、翌月になっても取得日は先月の日付で手続きできるということなのですね! 健康保険料につては、こちらとしては承知の上なので問題ないです。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>また、この場合、土日を挟んで4/30に手続きすれば空白期間の回避は可能でしょうか? というよりは会社がいつ社会保険の資格喪失の手続を取るかと言うことです、厚生年金の資格喪失が確認されなければ国民年金の変更手続は出来ません。 >年金の切り替え→住所変更というのを同日に出来るものなのでしょうか? できます、国民年金の手続は原則として退職後14日以内ですが、保険料は過去2年は遡って支払うことが出来るので転入届を出したときに手続してもかまわないでしょう。 それから >この度、4/27付けで現在勤めている会社を退職し よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。 ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 今年の4月ですと月末の30日は月曜で営業日としての1日前は27日です、例えば健康保険料が2万とすると30日退職であれば4月分の保険料は在職中なので労使折半ですから会社1万で質問者の方1万となります。 これが27日退職だと任意継続は28日からになりたった3日でも4月分の保険料は会社分も負担になるので、会社ゼロで質問者の方2万となります。 年金についても30日退職であれば厚生年金として保険料は会社と折半、27日退職であれば国民年金として保険料は質問者の方の全額負担となります。 以上のことを承知の上で27日退職ならよいですが、そうでなければ後からでは何を言っても後の祭りです。

flats_ko
質問者

お礼

月末1日前の話については知りませんでした。 実は退職日については自分から言い出したので(会社はしめしめと思ったんでしょうが) そうなると4月分から個人負担という形になるのですね・・・。 独り身ということもあり金額的にはあまり負担と考えていないので、それについては大丈夫です。 年金の空白期間が出来てしまわないか、という点が気がかりだったので。 詳細なご説明、ありがとうございました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

(1)国民年金への種別変更手続き 手続き場所・・お住まいの市区町村役場・国民年金窓口 手続き期限・・退職した日から14日以内 必要書類・・国民年金被保険者資格取得届・・年金手帳・・印鑑 (2)住所変更 現住所自治体から、転出届 転出先自治体に、転入届