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手書き振替伝表の証拠能力について

零細な企業の場合、経理担当者は1人から2人の場合が多いです。 会社規定の書類も不十分な上に、証憑書類の保管も充分でない場合が多いです。 内部統制システムもほとんどの場合が不確立です。 ですから、営業マンから出張用の仮払申請(口頭かメモが多い)が有れば、経理担当者の判断だけで出金されています。 この時、経理担当者が作成した「手書き振替伝票」の摘要欄が空白であったために仮払金の精算請求先が特定できずに会社に損害が発生した場合、経理担当者の責任を追及できるのでしょうか。 また、下記の項目に対する考え方や判例などご存知の方があれば教えてください。 1、「手書き振替伝表」の証拠能力 2、「手書き振替伝表」を作成した者の責任範囲 3、「手書き振替伝表」の内容に不備が合った場合、作成した者の責任範囲

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 中小企業にとっては経理は会社の頭脳部分といっても差し支えありません。このため、採用時には能力を見ぬき、採用してからも経営者は仕事の内容を精査し、処理が確実になされているか、定期的に帳簿を見たり、会計監査をされることが要求されます。問いのような基本的に誰への仮払金かわからないような事案は担当者の基本的仕事態度が欠如したものといえます。このようなことは過去に何度もあり、今までは表面化することなく、経過したものと思われます。そうだとすると、そのようなものに、経理の仕事を任せ、何等チェックをしていなかった経営陣に本人以上の責任があると思われます。故意でなければ、1割程度の損害しか取れないと思います。ただ、職務上の処分の対象にはなり得ます(金額にもよりますが、故意でなければ解雇は難しいでしよう)。  また、「手書き振替伝表」云々の記載がありますが、法律は手書きであろうと印刷であろうと区別していません。ただ、会社の正規の伝票類が使われたかどうかの問題です。包括して、担当者に権限を与えていれば、理由があれば問題ないでしょう。

mac-koba
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確かに最大の責任は経営者にあります。 無駄な資産流出による、会社の体力消耗という制裁をすでに受けていると思います。 質問をわざわざ「手書き」としたのは、起票者が特定できること、起票者が何らかの判断をし「仮払金」とすることを了解していたことなどを確認できると判断したためです。

回答No.2

零細企業の経理で、いくら不正をしても、商法で想定している多額の不正はあり得ない、ということです。 小さい企業に商法・・・といってみても仕方ありません。

mac-koba
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 商法って多額の不正を想定しているのですか? 確かに、零細企業にとって商法なんて日常的には関係ないですよね。

回答No.1

判例はありませんよ。 会社として、追徴されるのであって、経理担当者個人には賠償責任及びません。

mac-koba
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 判例がないと言い切っておられるところをみると何かご経験があるのでしょうか。 あれお教え願えないでしょうか。 また、経理担当者個人に賠償責任が及ばないとのご回答ですが、私の調べたところ以下のところまで分かっております。 1、会社は商業帳簿の作成が義務付けられている(商法32(1)(2)) 2、商法33(1)(2)より商業帳簿に含まれる会計帳簿には、会計伝表は含まれる(「チェックリスト勘定科目」第一法規出版) 3、会社の職務を執行する社員、取締役等が会計帳簿に記載すべき事項を記載せず、または不実の記載があったときは100万円以下の過料に処せられる(商法498) 以上のことは、経理担当者には関係ないのでしょうか。

mac-koba
質問者

補足

商法では以下のことが定められています。 1、会社は商業帳簿の作成が義務付けられている(商法32(1)(2)) 2、商法33(1)(2)より商業帳簿に含まれる会計帳簿には、会計伝票が含まれる(「チェックリスト勘定科目」第一法規出版) 3、会社の職務を執行する社員、取締役等が会計帳簿に記載すべき事項を記載せず、または不実の記載があったときは100万円以下の過料に処せられる(商法498) これらの規程は、質問の内容にどのように影響するのでしょうか。

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