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認知とは?

教えてください。 一般的に「子供を認知する」と言う場合 証明するための手続きとか、書面的なものって あるのでしょうか?戸籍に載せたら認知? 載せなくても認知と認められる方法とかあるのでしょうか?

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回答No.2

認知届を市町村役場へ出して、受理されたら、戸籍に記載されます。 戸籍に載らなければ、認知となりません。

参考URL:
http://www.pis.or.jp/marriage/ninchi/ninchfrm.htm

その他の回答 (1)

noname#3856
noname#3856
回答No.1

いくら「認知する」と言葉で言っても効果はありません。 届け出を行って戸籍上に記載することで有効なものとなります。 何か書面に記載しておくとかいう形をとっていた場合でも、そのままでは効果がないということです。 届け出をしないまま死亡した場合などでは、「裁判」を起こして「判決」をもらい、「届け出」を行わなくてはならなくなります。 裁判が確定して認められるまでは「認知」されていないのと同じということになってしまいます。 「認知」の届け出を行うにあたっては「証明」は必要ありません。 当事者が届け出を行うことで効力が生じます。 一般論としてはこんなものですね。

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