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父親に認知されていない子どもを持つ彼女との結婚について

今、付き合っている彼女との結婚を考えています。 彼女には父親に認知されていない3歳になる子どもがいるのです。 自分は、その子も実の子として彼女と一緒に育てていこうと思っています。 彼女と結婚した場合、その子どもの戸籍はどうなるのでしょうか? 何か特別な手続きが必要になるのでしょうか?

みんなの回答

noname#64389
noname#64389
回答No.2

家裁で特別養子縁組を申請して実子のする制度があります、彼女の子どもを心底愛しいと思う気持ちが裁判で認定すれば、実子になります、一度家裁で相談してはどうですか。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_09.html
noname#64531
noname#64531
回答No.1

その道の専門家でないので的外れかも知れませんが、 結婚相手の認知されてない子は、相手の戸籍にはいっているとの前提で。 あなたが、婚姻届と同時に、その子を養子縁組すれば、 3人一つの戸籍におさまります。 それか、結婚相手の氏を選択する婚姻届をだしても同じ結果になります。 (ただ縁組みしなければあなたと相手の子とは親子関係になりませんが) そうでなく、あなたの姓を選択する婚姻届だけだと 筆頭者母のまま母がぬけたその子一人の戸籍になります。 相手の戸籍を取り寄せて確認してください。

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