認知した場合の戸籍への記載
今月結婚をしていない女性との間に子供が生まれ、その子供を認知する予定です。
認知した場合、私の戸籍にはどこまで記載されるのでしょうか?名前、住所、本籍、生年月日・・
数年前、離婚歴があり、元妻(元妻との間に子供がひとりいます)とは現在もあまり良い関係ではありません。元妻は私の戸籍を取得できると思います。今回、認知する子供やその家族が元妻と私との揉め事に巻き込まれることを心配しています。
・認知した場合、戸籍にはどこまで記載されますか?
・例えば認知したあとで、転籍することで、その情報を元妻には見えないようにすることはできますか?
・戸籍謄本、戸籍抄本によって認知に関する記載内容は異なりますか?
役所では入り組んだ問題を窓口のお姉さんに説明するのも大変ですし、恥ずかしいのでこちらで匿名で質問させてもらっています。
ですので、「市役所に聞けば?」など質問自体を否定されたいのでしたら是非スルーしてくださいな。
お礼
回答ありがとうございます