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認知、戸籍について教えて下さい。

認知、戸籍について教えて下さいm(__)m ◎男A(日本国籍)と女B(外国籍)の間に子C(生後六ヶ月)が生まれました。 今後も結婚の予定はありません。 女Bは認知して欲しい。 男Aは認知に迷ってる。 というケースです。 質問です。 ◇認知と結婚(婚姻)の違い ◇認知した場合の責任や義務 ◇認知したことを第三者が知ることはできるのか(親、会社、将来の配偶者) ◇認知する際の手続き方法 認知、戸籍に関して無知なので、質問自体がおかしかったりするかもしれませんが、どんな回答でも有難いのでお時間ありましたら教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。

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  • diio-bri3
  • ベストアンサー率34% (130/382)
回答No.1

認知とは、正式な婚姻関係にない父母から出生した子に対して、その父親が、自分の子であることを認める法的な手続きですので。 手続きには法的手続きが必要となります。 認知には、いくつか種類があって、 ・胎児認知 ・生後認知 ・死亡認知 ・遺言による認知 ですが、今回の場合は生後認知ですね。 生後認知の場合は、母親の国籍を取得できます。 しかし、生後認知の前又は後に、両親が正式に婚姻し、その後、法務局で「準正」の手続きをとった場合、日本国籍を取得できる。 今回の場合だと結婚の意思がないので、母親の国籍だけですね。 市区役所で認知手続きです。 日本ではない国に住んでいる場合は大使館(領事館)で手続き。 手続きは、父親がしますので、父親が国内なら、市区役所 必要書類は、  ・認知届け  ・母親の出生証明書  ・母親の同意書  ・母親のパスポート  (母親が外国国籍の場合は、訳した文章が必要)    ・父親の戸籍謄本 だったはず。 認知すれば戸籍に残るので、第三者が知るのは、戸籍をみればわかるはず。 責任、義務は「親の」責任・義務が発生します。

magoichi98
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 どこで確認すればいいか分からずモヤモヤしてましたが、こちらで思い切って質問してよかったです。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>◇認知と結婚(婚姻)の違い 子供にとっての違いは何かというご質問だと思うので、その視点で書きます。 ・子供は非嫡出子(婚外子ともいいます)という扱いになります。  これは相続のときに嫡出子の1/2の法定割合の相続権になるという違いがあります。 それ以外には特に違いはありません。 ・出産後の認知であるため子供は日本国籍を取得できません。  ただ、最高裁が今年6月に違憲判決(認知のみで国籍取得できるとすべき)を出したので、今後日本国籍は取得できるようになると思われますから、その意味では違いはありません。 >◇認知した場合の責任や義務 法律上親子関係が生じますので、普通に親の責任が生じます。(扶養義務など) また、その子供も相続人になります。 >◇認知したことを第三者が知ることはできるのか(親、会社、将来の配偶者) 認知した男性の戸籍に記載されますので、男性の戸籍を取得すればわかります。 男性の戸籍を取得できるのは、直系血族および配偶者です。 それ以外は、正当な理由がなければ取得できません。 >◇認知する際の手続き方法 役所にて手続きします。すでに既回答があるので省略します。

magoichi98
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 どこで確認すればいいか分からずモヤモヤしてましたが、こちらで思い切って質問してよかったです。 本当にありがとうございました。

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