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認知について

私達は不倫していて現在、彼女は妊娠6ヶ月です。 市役所へ認知届を提出したら私(男)の戸籍に子供の氏名・本籍などが記載されますが、妻に知られない様に、子供の氏名が記載されず認知する方法などありませんか? 色々な事情があり、私(男)の戸籍に子供の氏名が記載されないで認知をしたいと、お互い考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • manoppai
  • ベストアンサー率21% (4/19)
回答No.3

転籍だと、子どもの方は記載されないけど、嫁さんにあんたの方の戸籍を調べられればすぐわかるんじゃないか

912yu
質問者

お礼

確かに分かりますが・・・ どうにか妻を説得してみます。

その他の回答 (2)

回答No.2

下の回答者が嘘をついているので、わしが代わって助言させていただく。 >妻に知られない様に、子供の氏名が記載されず認知する方法などありませんか? いや、ある。 いわゆる死後認知という荒業じゃが。 認知は遺言によってもすることができる(民法781条第2項)。 まず、お主は遺言書に、子を認知するという旨を記載する。そしてそのまま妻だけにだまっていればよい。 おぬしが死んだとき、妻が生きていれば、その時はバレるだろうが、どうせ後は野となれ山となれじゃろ。

912yu
質問者

お礼

返事遅くなりました。 確かに死後認知も考えましたが、生まれてくる子供も為にも今、認知をしておきたいと考えています。 ANo.1さんにも記入しましたが、転籍を検討してみようと思っています。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

できません。 戸籍は相続人を探索するための重要な資料。 質問者の戸籍に記載しないと、 質問者が死亡した時、法定相続人を1名欠けることになる。

912yu
質問者

お礼

返事遅くなりました。 そうなんですね。 色々調べたら転籍というのがあり、認知して転籍をすれば新しい戸籍には一応記載されないとありました。 相続人を調べる時には、分かってしまいますが・・・

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