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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供の認知)

子供の認知と闇金業者からの取り立て

このQ&Aのポイント
  • 子供を認知したからといって、子供の父親が抱えている借金の取立てが認知した子供のところに来ることはあるのか気になります。
  • 借金の取り立ては借金をした人が亡くなった場合、戸籍を辿って生存している親、兄弟、子供に請求がくることはあるようですが、闇金業者の取り立てが認知した子供にも来るのか疑問です。
  • 子供の認知について、内容証明を送ってもまだ受け取られていない状況であり、認知調停を開く予定ですが、父親の意志でなかなか認知してもらえない理由があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

法的には、認知したからといって、認知された 子供が親の借金を払う義務が生じる、という ことはありません。 ただヤミ金ですから、そんな法は無視して 取り立てにくるかもしれませんが、それは別問題 ですね。 借金をした人が亡くなった場合は、配偶者と子が 第一相続人です。 配偶者がいなければ子だけです。 借金も相続しますが、その場合は相続財産を計算 して、合計がマイナスになるようであれば 三ヶ月以内に相続放棄の手続きを家裁でやれば よいだけです。 子が居なければ、配偶者と親が相続し、親がいなければ 配偶者と兄弟が相続します。

nazuki09
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (1)

noname#159030
noname#159030
回答No.1

相続人の第一優先順位は子供ですので。 いまは個人情報保護法で役所といえども他人には戸籍を明かせなくなりました。 親か兄弟は連帯保証人になっている場合は、保証人に行きます。 基本、相続が発生しない場合は部外者には請求できませんし。 したら違法ですので。頼りないけど警察を呼ぶのが手だと思います。 相続が起きれば子供 いなければ 親 いなければ兄弟となります。 昔は戸籍を他人が閲覧できたので文面の通りになりましたが。 認知しても子供が未成年の場合は後見人が選定されますので、 直接は無理ですね。 家裁に限定承認や放棄を申請すればいいのですから。

nazuki09
質問者

お礼

ありがとうございます。

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