• 締切済み

肖像権と雑誌について

今街の雑誌の記事を作る仕事をしています。 そこで、公園やある街のお店の看板をその記事の中に 使いたいと思っています。 そこで質問です。 (1)公園の写真を雑誌に掲載する場合は、どこかに許可をとる必要はありますか? (2)お店の看板を雑誌に掲載する場合は、そのお店に掲載許可をしないといけないんですよね? 締切間近で少し困っています。 少し早めにご連絡いただけたらうれしいです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.4

 公園での撮影許可ですが、当日に許可を取ることは通常できません。 東京の場合一般に、撮影の4営業日前までに申請書を提出する必要が あります。また撮影は基本的に有料です( 時間制が多い )。  各公園の管理事務所は、以下のページからリンクをたどってください。 占有面積は広めに申請しておくといいです。どうせ数百円の違いにすぎ ません。なお、公園によっては平日は撮影できるが、土休日は不可という ところもありますので、早めの手配をオススメします。

参考URL:
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kouen/kouenannai/satuei.html
  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.3

 建物に肖像権はありません、人間じゃ無いので (゜O゜)☆\(^^;) バキ! デザインされた物には全て意匠権があると思ってください、公共の物であってもそうです、コンペなどデザインされてレイアウトされた物がありますので、厳密にはそれらの製作者に許可を得る必要があります。 ただ、記事の中で場所の紹介という意味での使用であれば、その許可を得る事なく使用する事は可能です。 「駅前には○○公園があります」なんて記事の時には許可は取りません。 「○○公園にはこのような施設があります」このような記事の場合は注意が必要です。 2.掲載許可の前に撮影許可を得なければいけません。 内緒で先に撮ったのであれば(^^;しょうがないですけどね。 後から、必ず許可を得なければいけません。

  • masatoras
  • ベストアンサー率63% (364/577)
回答No.2

#1ですが捕捉です。 公園管理事務所への許可についてはあくまで「撮影活動」を対象にしたものです。これは来園者に対する安全確保の目的から取得するものですので、すでに写真が撮影済みなのであれば、取材過程に問題を残すにしろ、特に許諾などを得ずにそのまま掲載しても問題ないかと思います。(もちろん、あなたが撮った写真でないなら、写真の著作権者の許諾は必要ですが。) そもそも公共物である公園に肖像権って関係ないような気がします。 肖像権とは、人格(会社等の法人格も含む)を所有するモノのための権利だと私の薄い知識の中では記憶しているのですが・・・間違っていたらどなたかご指摘ください。

  • masatoras
  • ベストアンサー率63% (364/577)
回答No.1

(1)ですが、公園の写真というよりは、公園で業務上の取材を行う場合は公園の管理事務所に届け出るのが一般的です。大がかりな取材であれば、別途、公園を管理する自治体のフィルムコミッション等に届け出る必要があるかもしれませんが、まあ写真取材レベルなら公園管理事務所での許可をもらえば十分でしょう。 管理事務所のないような小さな公園であれば?… 慣例的なことはともかく、管理者(自治体等)に問い合わせるのが一番です。 (2)について、お店の看板をメインに撮影するならお店の許可をとって仁義を切るのが常識。たまたま写ってしまうだけなら、あくまで「背景」ですので許可等はとらなくても問題はないでしょう。(ただし、いかがわしい写真であったり法的に問題のある写真であれば、お店の営業上の観点から後々問題になることもあるようです。) このことを踏まえて、(1)の公園についても、敷地外からの撮影で、たまたま背景になってしまっただけというレベルであれば、特に公園の許可はとらなくても良いものと考えてます。 以上、かつて私が取材をしていた時の例ですので、自治体によって対応が違うのかもしれませんし(ちなみに私は東京)そもそも法的な正当性もわかりません。 ただ、そういったことは出版編集者なら常識として知り得べきことだと思いますので、ライターであるあなたが調べるよりは、編集者に聞いてみるほうが間違いないかと思います。(あなたが編集者兼ライターであるなら、上司に聞いてみてください。)