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遺産の相続放棄を要請されました。対応を教えて下さい!
突然 知らない人から電話がありました。 どうも私と血縁関係があるらしく、その人の親族が亡くなったので遺産相続を放棄して欲しい。 ついては、戸籍抄本、住民票、印鑑証明を送って欲しいとのことでした。 私としては、仮に血縁があったとしても「知らない」人なので無視をしておきたいのですが、後々ややこしくなるようであれば、きちんと対応したいとも考えています。 また 当然「知らない」人の遺産についても全く興味がありませんので遺産を相続する気持ちもありません。 ついては、質問ですが 1.このまま、完全無視を決め込んでも問題ないのでしょうか?(法的に) 2.相手から「内容証明」等で依頼が来た場合、何か対応しなければいけないのでしょうか? 3.もし 戸籍抄本、住民票、印鑑証明を渡さなければ行けない場合、注意する事は何でしょうか?(悪用されることはないでしょうか?) 宜しくお願いいたします。
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- bonnnou
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電話1本で、すませる問題ではありません。 相手は、なんと、横着で、誠意の無い人だと想像されます。 私は、「公」の依頼で、土地の買収交渉に行きますが、土地の登記簿が、古いまま、相続登記がなされていないことも多く、戸籍を頼りに、100人200人の相続関係図を作り、日本全国(ちょっと、おおげさ)回ることもあります。 たとえ、その相手の権利が、数万円以下の金額であっても、きちんと、面と向かい説明の上、署名押印(印鑑証明付き)を得て、帰ってきます。 当然私たちが、アポの電話をいれる時は、まったくの初対面で、電話連絡の際も、時間が許す限り説明し、会って説明したいと申し出ます。 たまにですが、郵送してくれれば、署名押印の上、送り返すとの返答があります。その場合は、返信用封筒を簡易書留料の切手を貼り付け、かつ。依頼主である、「公」のところに返送してもらえるように表書きをして、必要書類に同封して郵送するようにしています。 貴方の場合も多分、このように、古い土地の登記が、貴方のご先祖(2~3代前以上)だと思われます。それが、公共事業か何かに引っかかった。 あるいは、民間の開発もあると思われます。 もし、催促の電話があれば、何の目的で、どのような権利があるのかをきちんと説明させるべきものだと思います。 古い借金をいまさら、請求に来ることは、少ないでしょうから。 やはり、土地の古い登記だと思われます。 であるなら、何も、貴方には、債務(義務)はありませんから、内容証明を送られる可能性は相当少ないし、法的に問題も少ないと思われます。 また、3のような書類は、他人に、渡すものでもありません。 何か有れば「新手の詐欺だと思った」といえば良いと思います。 また、連絡があったときに、何の目的8で、何に使用するのか、相続の対象物は何か等を十分聞くべきものです。 聞いてから、署名押印できると思えば、「来て、書類で説明して欲しい」と言うべきです。
- natonii
- ベストアンサー率27% (96/345)
☆数年前に相続をした(兄弟に相続権放棄依頼・放棄手続処理の)経験者です。 ☆まづ相続には、被相続人(故人)に対する、相続権者全員(故人の資産相続権者)の(一覧表)相続関係説明図を作成し、その内、故人の資産相続権放棄をする者に付いては、相続分不存在証明書の添付が必要です、この証明書にはあなたが自署(実印)押印をすることになっています、これに戸籍謄本・住民票・印鑑証明等添付するものです。 ☆ただ一辺の電話で安易に要請することではない事案で、予め電話で相続放棄方に関わる内情説明をした上で、上記の関係文書(あなたと故人の間柄・関わりの分かる文書)を送り、又は持参して頼むのが基本だと思います。 ☆いずれにしても、戸籍謄本・住民票・印鑑証明を郵送すれば済む案件ではありません、以上から送っても用を為さない物となり、送るべきではありません、不可解な要請です、少しでも不安が有れば、書類を持参し、お近くの司法書士(法務局の近辺に司法書士事務所があります)立ち会いの上、署名調印されることをおすすめします。
- mc5000
- ベストアンサー率54% (43/79)
今までの回答で充分だと思いますが一言 相続放棄とは正しくは#3の回答のとおりです。 しかし、#4の回答にあるように遺産分割協議書や、相続分不存在証明書に捺印することを相続放棄という場合も多いです。今回はこの意味だと思います。 例えば相続財産に不動産があり司法書士に相談に行ったとすれば、戸籍謄本や住民票は司法書士が職権でとり、協議書などの書類を作った上で印鑑証明や捺印のお願いをするということになります。 司法書士から必要書類として戸籍抄本、住民票、印鑑証明と言われて慌てて電話をしてきたのでは無いでしょうか。 見ず知らずの人がいきなり印鑑証明を送れというのは極めて非常識ですが、身内が亡くなって慌ててしまうということは結構あるようです。 印鑑証明が必要ということは#4のとおり実印を捺す書類も必要です。ですから#5のように必ず捺印する書類を送ってくるはずです。書類を送ってこずに印鑑証明だけ送れというのでしたら極めて怪しいとおもいます。 相続人が借金を背負っている恐れがあれば#2の回答のように正式な相続放棄や限定承認をした方がよいでしょう。 義務があるわけでは無いので放っておいたも構いませんが、他の相続人の方に大変な迷惑を掛けてしまいます。 特に不動産の場合には相続が重なるに従って、収拾が付かなくなりますので協力をしてあげるべきでしょう。 いずれにしても、また、詳しい内容を連絡してくる筈ですからそれまで待ってはいかがでしょうか。 私は#1の回答と同じ考えですが、基本はあくまでも#5ですから慎重に対応して下さい。
- K-1
- ベストアンサー率21% (832/3844)
怪しいですね。 面識もない、存在すら知らなかった人間に戸籍情報を送るなんてワタシは絶対やりません。 はっきりいって悪用される可能性アリアリです。 指定の3点セットが有れば、だれでもアナタになれます。 これで保険証をとれば、偽アナタがサラ金で借金しても真アナタに請求がきます。 失踪者とか某国のスパイがアナタになりすますこともできるのです。 書類をよこせということは、向こうで手続きをしようとしているということですが、 安全を考えるなら相続放棄承認の書類を用意させ、それに署名捺印でいいのではないのでしょうか。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
1.借金があった場合は、それを相続する義務が生じますので、無視しない。 2.3.まず、亡くなった方の戸籍謄本(除票含む)のコピーをもらって、あなたが相続権あるか確認することです。相続人の家族関係図も作ってるでしょうから、これも、もらいます。 今の段階では印鑑証明は不要です。相続放棄の書類に実印押印するときに、添付になります。自分で手続きするなら、亡くなった方の戸籍謄本・家族関係図等を添付しないといけません。
- sauzer
- ベストアンサー率54% (263/485)
1、無視しても法的には何の問題もないと思います。 ですが、故人に借金がある場合、債権者が相続人であるdripcafeさんに返済を要求してくる場合があります。 遺産に興味がないのでしたら、相続放棄をした方がいいと思われます。 2、相続放棄は相続人自身が自分の判断でするものです。 他人が強制できるものではありません。 3、相続の放棄は家庭裁判所に申述するのですが、印鑑証明は必要ないのでは? 又、本人以外の親族が代行出来るのか? 親族が代行でき、その人が信用出来る人である場合のみ、手続きに必要な書類を預ければいいと思います。 今まで全然知らなかった人をすぐには信用できないと思いますし、悪用される危険性を考えたら、ご自分で手続きをした方がいいと思います。 相続放棄の仕方については、下記を参考にして下さい。 http://www.klo.co.jp/ikeda/prg/saiban/kaji.htm#放棄
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
1.無視し続けた場合で、本当にdripcafeさんが相続人であった場合、何度も依頼があり、決着が付かないと、相手は、調停を申し立てるかもしれません。それでも、無視し続けると、裁判手続になるでしょう。ここで、無視すれば、相手方の主張を全面的に認めたことになり、問題が生じるおそれはあります。(たとえば、遺産分割協議に協力しなかったとか、潤滑な手続を妨害したとか) 2.内容によっては、対応しないと、それにかかる事務手数料などの負担が求められことがあるかもしれません。 3.まず、戸籍をすべて調べて、事実関係などを調べないといけません。逆に、被相続人が、莫大な借金を残していた場合だと、限定承認とかの手続きを取る必要もありますし、その死亡を知ったのに、そのままにしておいたら、その借金を引き受けることになります。
- oponnpo
- ベストアンサー率32% (155/481)
最近、葬儀を行い、そのお陰で“知らない人”の存在を知ってしまった1人です。 その人の言う事は多分本当でしょう。 相続の手続きについては、相続の権利が有る全員に 確認が必要なのでその人もやっと連絡がとれた、というところでしょう。 しかし、しか~~~し、“知らない人”なんですから、 安易になんでもゆだねない方が良いですよ。 こんな世の中、何でだまされるかわかったものじゃありません。 まずは、その“知らない人”のことを良く調べて 確認されてからが良いと思いますよ。 確認をいやがり、書類を急がせるようだったら、 怪しい、と思って慎重に。