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配偶者の遺産相続放棄に配偶者自身の実印は必要でしょうか
女房の実父が死亡しましたが、生命保険、銀行預金等の遺産相続を女房は放棄すると言っています。遺産相続を受ける場合も放棄する場合も、女房自身の印鑑登録および印鑑証明が必要なのでしょうか。女房の印鑑登録をしたしても今後使うことはないため、出来れば印鑑登録が不要の方法を考えています。法律に明るくないため、ご教示をお願いします。
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被相続人の「財産」も「債務」もすべて「放棄する」と言うことであれば、家庭裁判所にて「正式な相続放棄」をすることとなります。(下記サイト参照) 一般的に「相続を放棄した」と言っているのは、「財産をもらわなかった」と言うことだけのことです。 どちらにされるのでしょうか。 ただ単に財産を相続しないだけと言うことであれば、他の人が財産を相続することを承認するという意味で、「遺産分割協議書」に署名捺印(実印)し、印鑑証明書を添付する必要があります。 家庭裁判所へ申立をするのであれば、認印ですんだと思いますが、ちょっと自信がありません。
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- ida256
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No6ですが負債について奥様が責任を負うのは法定相続分です。相続放棄されない場合、たとえプラス財産(積極財産)を一銭ももらわなくても債務を負わなければいけないということです。 債権者が全額の請求ができるという記述は正確ではありませんでした。すみません
- ida256
- ベストアンサー率14% (2/14)
まず、相続財産のなかに不動産がありますと印鑑証明書は 相続されなくとも登記するのに必要です。 一つ一つの財産ごとに相続を決めていくという方法ですと 借金や保証人等の負債を漏れなく決めなければなりませんし、決められたとしても相続放棄しない限り債権者は 全ての相続人に全額又は一部の請求が出来ます。
「正式な相続放棄」は「すべての財産・負債」を相続しないとすることです。 被相続人の死亡後3ヶ月以内に手続を行わなければ「放棄」できなくなります。 一般に「放棄した」と言っているのは「財産をもらわない」だけで、「負債については放棄できません」。 これは、「誰かが負債を相続する」と協議してもそれだけでは無効であると言うことです。 なお、「相続放棄」をしなかった場合には、各財産を「受け取らないこと(誰かが相続すること)」についての「遺産運勝協議書」を「一括」または「個別」に作成することとなります。 個別に作成する場合には「すべての協議書」に実印が必要です。
- akr8696
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>家庭裁判所などの 提出書類は 実印でなくてはな りません 何ら根拠のない,誤った解答です。 それどころか,次のとおり,数人が共同で申し立てる場合,各人がそれぞれの印章を用いて押印すべきですが,同一の姓の者が同一の印章を使用してもその効力に影響がないという見解があります。 昭和32.10.23第12回大阪家庭裁判所・大阪法務局管内戸籍関係事務研究会結論(家庭裁判月報9巻11号223ページ)「審判申立て,戸籍届出に署名捺印することは,書類に表示している人の識別ができることが要求されているから,同一印章の使用を認めても各々当事者に相違がなければさしつかえないものと思料する。」
- karrin
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#1です 家庭裁判所などの 提出書類は 実印でなくては なりません 実印とは 役場で 印鑑登録した 印鑑で その要件は 印鑑登録できる印鑑は <登録できる印鑑> ・ 1辺が8mm以上、25mm以内 ・ 変形しやすかったり、減りやすい材質でない もの(ゴムなどは不可) ・ 住民票・外国人登録原票に記載されている氏 名(氏もしくは名だけでもよい)を文字で表し ているもの ということです
- karrin
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実印が 必要です でも 実印であれば いいわけで 実印でも ツゲの木 でできた 数千円のを 印判店で 造ってもらえば いいですよ 実印というと 高額で 象牙とか 水牛で 造ったら ばからしいと 思うなら 安上がりのを 造られたらいいですよ また 名字だけでも 実印になりますから 実印を 作ることを そんなに むだな 出費と 思わなくていいですよ
補足
銀行預金、生命保険等の複数の小額遺産があります。すべての遺産に対する遺産分割を一括して処理するのではなく、銀行預金から順番に遺産相続をして行くとした場合はどういう手続きになるのでしょうか。