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中学生の法律上の疑問について

 文化祭で身近な法律相談を行いたいと考えています。そこで生徒から相談を募集したところ一教員では判断できない以下の質問が出てきました。これらは果たして有罪か無罪のどちらになるのでしょうか。 (1)友達のペンを勝手につかってしまう。(2)スーパーの試食をたくさん食べる。(3)人のものに落書きをする(4)勝手に人の家に入る。(5)人のものを盗む、隠す(6)授業中に先生に殴られる(7)テストでカンニングをする。(8)友達の日記を勝手に読む(9)ピンポンダッシュ。(10)先生が授業があることを忘れる。(11)お金を拾って届けずに自分のものにする(12)かくれんぼで鬼が黙って家に帰る。(13)知らないおじさんに爆竹を投げてケガをさせる。以上の事例が有罪になる場合にはどの法律のどの部分に違反するのかも併せてお答えくだされば助かります。

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  • kotto29
  • ベストアンサー率60% (39/65)
回答No.6

(1) 他人の物を勝手に使用するだけ(ちゃんと返す)ならば,原則として犯罪は成立しません。しかし,使用したことにより,その物の価値が減少し,あるいは持ち主が使用できなかったことに寄る損失が社会通念上見過ごせない程度に至れば,窃盗罪(刑法235条)が成立する余地があります。 (2) 試食をするだけなら,いくらたくさん食べても罪にはなりません。そもそも店員さんに怒られるでしょうが(笑)。あまりにひどく,再三警告されてもやめない場合,威力業務妨害罪(刑法234条)が成立するかもしれませんが,まずあり得ないでしょう。 (3) 落書きの程度がひどい場合,容易に消せず,その物の効用が著しく失われたのであれば,器物損壊罪(刑法261条),あるいは建造物損壊罪(刑法260条,建物の壁一面に猥雑な落書きをペンキでしたりすれば,成立の可能性もあります)が成立するでしょう。 (4) 住居侵入罪(刑法130条前段)です。 (5) 窃盗罪(刑法235条),単にいやがらせ目的で持ち出し,隠すのみであれば器物損壊罪(刑法261条)に該当する場合もあります。 (6) 先生が学校教育法11条に定める懲戒をしたと評価できれば,正当行為(刑法35条)になり,無罪。懲戒ではなく,体罰であると評価される場合は,暴行罪(刑法208条),これにより怪我をすれば傷害罪(刑法204条)。 (7) 答案用紙ののぞき見は,法律上の罪にならないでしょう。ただ,倫理ないし正義感に照らして罪と評価されるかの問題です。 (8) 読むだけではプライバシーの侵害ですが,(7)と同じくです。 (9) 家人に余計な応対を強いることは社会通念上非難されるべきことですが,犯罪が成立するとは考えられません。家事を刑法上の「業務」と評価できれば,偽計業務妨害(刑法233条)が成立すると思いますが,家事をそのように評価できるか,微妙だと思います。 (10) 職業人として非難されますが,罪にはならないでしょう。 (11) 占有離脱物横領罪(刑法254条)です。 (12) 遊びのルール違反ですが,罪にはならないでしょう。 (13) おじさんに向けて爆竹を投げる意思で実行したら,傷害罪(刑法204条)です。誰もいない方向へ投げたら,突然おじさんが死角から走り込んできてぶつかった,と言う場合ならば過失傷害罪(刑法209条1項)でしょう。

その他の回答 (6)

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.7

この手の問題を出す場合、条文に該当するようでも程度や態様が軽微なため、罪にはならないという結論にならないようにうまく問題を作らなければならないところに注意しなければいけませんね。 たとえば1の場合、他人の占有を奪ってペンを使用しているわけで窃盗罪に該当するのですが、ペンはせいぜい100円ぐらいですし、しかも一時的な利用をしたとあれば所有者の実害は1円にも満たない軽微なものである場合があります。そのような軽微な損害に対して刑法を発動して加害者を牢屋に入れてしまうというのはあまりにも大袈裟ですから、このような場合は刑法を使うほどの損害がないということで無罪となるべきであるという説が有力であります。 法律相談は、一般的に法律に疎い一般人の方を対象にしています。ですから一般人の方が納得しやすいように結論も明快に○か×かではっきり示される必要があります。よって、軽微だから罪にはならないが度を超えると有罪になるなどのようなあいまいな結論に達してしまうような問題はなるべく回避したほうがよろしいでしょう。 そのような点で1、2、3、6、8は再考する必要があるかと思われます。特に問題6は現在においても学説や判例が錯綜しているややこしい問題ですので、避けたほうがよろしいかと思います。

noname#5841
noname#5841
回答No.5

こんにちわ。 あくまで、昔法律かじった一般人なのであしからず(^^; 一応、中学生というのも念頭におきつつの回答です。 (1) 無罪。ただ、生活指導/教育指導によるフォローアップが必要。   大人だったら、頻度が高ければ有罪になるかも。 (2) 無罪。ただ、生活指導/教育指導によるフォローアップが必要。   大人だったら手に負えない・・・。 (3) 有罪。器物破損罪。 (4) 有罪。家宅侵入罪。 (5) 有罪。窃盗罪。 (6) 有罪。程度、理由によりますが、暴行罪。傷を負わせたら傷害罪。 (7) 有罪。敢えていうなら、詐欺罪?かな。 (8) 読むだけなら無罪、かな、、のぞきだったら軽犯罪になるけど。   (プライバシーの侵害であることには変わりないので心情的には有罪)   第三者にその内容を流す、内容について脅す、などしたら確実に有罪。 (9) 有罪。軽犯罪。 (10) 無罪。だけど始末書は書く事になると思う・・・。   敢えて有罪にするなら、契約不履行かな。 (11) 有罪。遺失物横領。 (12) 無罪。 (13) 有罪。傷害罪。 といった感じではないでしょうか?

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.4

>有罪になるものは、どんな刑罰が与えられるのでしょうか。 先生をされているようなので、それは下記でご自分でお調べ下さい。 #3のtntさんが条文番号を記入されておりますので、難しくないと思います。 http://www7.big.or.jp/~fujiko/web_keyho.htm

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.3

1)厳密に言えば窃盗でしょう。刑法235条 2)無罪 3)器物損壊 刑法261条 4)住居侵入 刑法130条 5)窃盗 刑法235条 6)通常は無罪。ただし度が過ぎると傷害 刑法204条 7)法律的には罪ではない。 8)勝手に読むのはプライバシーの侵害で民事事件となり、罪ではない。   しかし、どうやって読んだかが問題   普通は窃盗(刑法235条)か信書開封罪(刑法133条)が   適用されるでしょう。 9)業務妨害 刑法233条 10)法律的には罪ではない。民事上の問題。 11)遺失物横領 刑法254条 12)法律的には罪ではない。ただし、相手が小さい子供だったりすると    保護責任放棄となる場合がある。刑法218条 13)傷害 刑法204条

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2

(1)基本的には無罪。度々だと窃盗になる可能性あり。 (2)無罪。店員に注意を受けても食べ続ければ営業妨害。 (3)器物損壊 (4)住居侵入 (5)窃盗罪 (6)怪我をすれば傷害罪 (7)? (8)刑法では無罪。プライバシーの侵害にはなりそう (9)?家人があわてて怪我をすれば、過失致傷になるかも。(用もないのに呼び鈴を押しているので) (10)?学校の規則によっては罰がある可能性あり (11)遺失物横領 (12)無罪? (13)傷害罪

inoueizumi
質問者

補足

ありがとうございます。さらに疑問が少なくなりました。 みなさんの親切にさらに甘えちゃいますが、有罪になるものは、どんな刑罰が与えられるのでしょうか。教えていただければ幸いです。

  • hinebot
  • ベストアンサー率37% (1123/2963)
回答No.1

(1)一応、横領罪になるかも? (2)無罪。モラル(マナー)の問題です。 (3)? (4)家宅侵入罪(建物の中でなくても敷地に入れば成立します) (5)窃盗罪 (6)? (7)法的な罪にはならんと思いますが… (8)? (9)? (10)法的な罪にはならんと思いますが… (11)遺失物横領罪 (12)法的な罪にはならんと思いますが… (13)傷害罪? シチュエーションによっては過失致傷かな。

inoueizumi
質問者

お礼

とても早い回答をどうもありがとうございます!!どうしようかと困っていたので本当に助かりました。どうもありがとうございました。参考にさせていただきたいと思います。文化祭はあさってなので、どうにか間に合いそうです。頑張ります。

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