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養育費について。
親が子に対して、裁判をおこし 子を育てるのにかかった養育費を請求した場合 子に支払い義務は生じるのでしょうか。 また、子の配当分の遺産を 親が養育費と称して使用した場合 法律を破ることにはならないのでしょうか。 回答をよろしくお願いします。
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親は子を養育する義務(民法820)がありますから、義務として支払った養育費の返済を請求することが出来ません。 次に、子の財産を親が勝手に使用することは世間には良く見られる例ですが、 これも民法824条にに規定があり、親権者は子の財産を管理することになっており、この管理権には財産の保存、利用、処分のすべてを包含しているとされますから、法律を破るといった行為には該当しないことになっています。
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